相談の広場
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どの様式なのか、一向に開示いただけてないので、そのせいで不利益被るのは質問事業者が負っていただくとして、各様式の事業主押印欄は次の証明を兼ねています。例示として
第16号の3 療養給付たる療養の給付請求書
(12)労働者氏名
(10)負傷発病年月日
ロ負傷年月日時刻
ハ災害場所
ニ就業場所
ホ始業時刻
ト終業時刻
チ事業場を離れた時刻
リ通勤経路ほか
ヲ転任の事実
(上記欄名は一部簡略化してます)
上記の欄が空いている(ただし通勤途上か帰宅途上かで記入の組み合わせがあり上記空欄もあり得る)なら、被災労働者に埋めろと突き返せます(なおロハリについては知りえないことを理由に符号を抹消できる)が、事業主ができるのはせいぜいそこまでで、
それ以外の項目が空欄でも、事業主は証明する義務があります。病院に非をなすりつける根拠はなく、はなはだしい越権行為です。
あと、労災給付申請は、給付をうける被災労働者に申請義務を課している(法12条の7)ので、入院等動けない被災者への助力義務はあれ、事業主欄の記入証明さえすればあとは義務者の労働者にわたすものです。まして補償義務のない通勤災害、私的事故にまつわる手続きに事業主がかかわってコストをさく値打ちはありません。
営利企業でなくてもコンプライアンス、内規や運用等に法令からの逸脱がないか、部外の専門家も加わってもらって、今一度精査されることです。
労働者災害補償保険法施行規則
(事業主の助力等)
第23条 保険給付を受けるべき者が、事故のため、みずから保険給付の請求その他の手続を行うことが困難である場合には、事業主は、その手続を行うことができるように助力しなければならない。
2 事業主は、保険給付を受けるべき者から保険給付を受けるために必要な証明を求められたときは、「すみやかに」証明をしなければならない。
(「括弧」は引用者が付す)
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