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労務管理

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36協定と労働条件通知書の「所定時間外労働時間」について

著者 sakiyuri さん

最終更新日:2015年09月13日 16:49

お願いいたします。

36協定労働条件通知書の「所定時間外労働時間」についての疑問です。

以下の条件で36協定を届出済みです。

所定労働時間:8時間
●延長することができる時間
・1日:4時間
・1月:42時間
・1年:320時間
特別条項として
・月80時間
・年730時間
まで延長可能

労働条件通知書の所定時間外労働欄には「1日○時間」、「1週○ 時間」、「1か月○ 時間」、「1年○ 時間」と記入する仕様となっており、それぞれ何時間と記入するのが適当でしょうか。

また、業務量が逼迫した場合、1日4時間を越える残業をさせることは違法となるでしょうか。
あるいは労働条件通知書に1日4時間超の所定時間外労働を定めておけばよろしいでしょうか。

よろしくご指導願います。

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Re: 36協定と労働条件通知書の「所定時間外労働時間」について

削除されました

Re: 36協定と労働条件通知書の「所定時間外労働時間」について

著者sakiyuriさん

2015年09月14日 22:09

アクト経営法務様

ご回答ありがとうございます。

> 1.「労働条件通知書の所定時間外労働欄には」届出済の「36協定」に記載した時間以内の時間しか書けません。
>

ここでいう「36協定に記載した時間以内」とは、「1月:42時間、1年:320時間」でしょうか。
あるいは特別条項にある「月80時間、年780時間」でしょうか。

よろしくご教授お願いいたします。

Re: 36協定と労働条件通知書の「所定時間外労働時間」について

著者いつかいりさん

2015年09月15日 04:14

横から失礼します。

いろいろ書きようがあるでしょうが、数字は36協定本則の数字を掲載し、「別途特別条項有、協定書参照のこと」でいいでしょう。

なお、個別労働条件で拡張はできず、36協定が刑事罰免責の上限となりますので、協定しなおし届け出されてください。(なお、「1日」は特別条項の対象ではありません。)

Re: 36協定と労働条件通知書の「所定時間外労働時間」について

著者sakiyuriさん

2015年09月15日 21:16

いつかいり様

よく分かりました。
どうもありがとうございます。

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