相談の広場
当社では今年度から現場までの移動時間が通勤と見なされることとなり、手当で対応することとなりました。そこで3点の疑問点が有るのですが、
1.現場までの移動時間が1時間あたり300円の手当となっているが、最低時給賃金以下であり、現場に行く人が不利益ではないでしょうか?
2.現場までの移動時間が通勤と見なされるため、現場までの往復時間が業務時間と見なされず、例えば現場まで往復2時間かかった場合、会社に戻って2時間の残業(17:30-19:30)を行っても残業とは認められないのはおかしいのではないでしょうか?
3.さらに会社規定の業務時間内(8:30-17:30)の移動であっても現場までの往復が通勤と見なされるのはおかしいのはないでしょうか?
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まず、原則通勤時間は労働時間に含まれないということです。
事業所等に到着してからの作業から労働時間となります。
事業所等までの通勤時間が1時間と2時間では労働者に不利な部分が生じることになりますが、会社にはその責任がありません。
例として、労働者が本社経由で出勤してタイムカードを押す。その後現場へ行く。この場合移動時間も労働時間とみなされてしまいます。したがって、自宅から現場へ出勤させる。この場合の出勤までの時間は労働時間とみなされません。そういうやり方を導入する企業は当然考えられますね。
通勤5時間、労働時間8時間でもいいし、通勤時間5時間、労働時間3時間でもいいわけです。
後者の場合は3時間分の賃金を支払えばよいことになります。
通勤費の支給を法律は要求していませんので、支給内容は当該企業の規定によります。
通勤費は支払わないでもよいし、通勤費込みでもよく、また、実費支給や定期代を支給してもよいことになりますね。
自宅から作業場までの単純な往復でなく、途中違う作業場へ移動したり、帰りの通勤ルートが変わったりすれば、当然労働時間に相当する部分も発生するはずです(事業場外のみなし労働の考え方も含みます)
個々の労働者に対して不利益等を考慮するのは、企業のモラルでしかないです。
> 当社では今年度から現場までの移動時間が通勤と見なされることとなり、手当で対応することとなりました。そこで3点の疑問点が有るのですが、
> 1.現場までの移動時間が1時間あたり300円の手当となっているが、最低時給賃金以下であり、現場に行く人が不利益ではないでしょうか?
> 2.現場までの移動時間が通勤と見なされるため、現場までの往復時間が業務時間と見なされず、例えば現場まで往復2時間かかった場合、会社に戻って2時間の残業(17:30-19:30)を行っても残業とは認められないのはおかしいのではないでしょうか?
> 3.さらに会社規定の業務時間内(8:30-17:30)の移動であっても現場までの往復が通勤と見なされるのはおかしいのはないでしょうか?
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