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少額減価償却資産の会計処理について

著者 栄太郎 さん

最終更新日:2015年09月21日 23:33

中小企業で、例えば25万円の少額減価償却資産を取得した場合、法人税法上、全額を当期の損金に出来ることは承知していますが、会計処理の方法として、ネット情報では下記2つの見解があります。
どちらが正しいのでしょうか。
消費税に係る部分は省略)

(1)消耗品等の科目で一発仕訳してよい。
消耗品25万円 / 現金預金25万円
(2)一旦資産計上を経て減価償却費を計上しなければならない。
器具25万円/現金預金
減価償却費25万円 / 器具(又は減価償却累計額)25万円

なお、(2)の場合、併せ法的根拠を教えていただければ幸いです。

※3年間で均等償却できる「一括償却資産」の話ではありませんので、念のため。

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Re: 少額減価償却資産の会計処理について

著者勉強になりますさん

2015年09月22日 10:09

私は専門家ではございませんので、弊社での処理の場合でお答えします。

弊社の場合は、

> (2)一旦資産計上を経て減価償却費を計上しなければならない。
> 器具25万円/現金預金
> 減価償却費25万円 / 器具(又は減価償却累計額)25万円

こちらの(2)の処理を行っています。
以前、振替伝票処理をする際に、即時償却をした場合は
償却資産税の対象にはなるため、償却資産用の資産管理は
しておくようにと言われました。
そのため、一度、資産計上したうえで全額償却処理をするのかと
思われます。

弊社顧問税理士は、償却資産税の対象外になる3年償却の
一括償却資産」をおすすめしていました。

Re: 少額減価償却資産の会計処理について

著者mogtan1123さん

2015年09月23日 06:26

はじめまして。

勉強になりますさんが答えてる通りですね。
弊社の場合も出来るだけ20万以内に抑えて一括償却資産(3年償却)にします。
そうする事によって償却資産税が非課税になりますので。

少額減価償却資産を(1)で処理して償却資産申告の際に漏れてしまうと脱税になってしまいますのでご注意下さい。

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