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労務管理

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マイナンバーでの扶養について

著者 パーカー さん

最終更新日:2015年09月26日 10:40

いつもお世話になっております。

マイナンバーの扶養について質問させてください。

平成26年度の給与支払報告書をもとに扶養者を判断する?と考えているのですが
2015年1月以降に子供が生まれたり、子供の就職などで異動があった場合場合どうなるのでしょうか?

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Re: マイナンバーでの扶養について

著者tonさん

2015年09月26日 11:02

> いつもお世話になっております。
>
> マイナンバーの扶養について質問させてください。
>
> 平成26年度の給与支払報告書をもとに扶養者を判断する?と考えているのですが
> 2015年1月以降に子供が生まれたり、子供の就職などで異動があった場合場合どうなるのでしょうか?


こんにちは。
給与支払報告書? 扶養控除申告書での判断ではありませんか?
毎年1月に扶養控除申告書を提出しますので移動の都度本人に変更していただく必要があります。
とりあえず。

Re: マイナンバーでの扶養について

著者パーカーさん

2015年09月26日 13:33

> > いつもお世話になっております。
> >
> > マイナンバーの扶養について質問させてください。
> >
> > 平成26年度の給与支払報告書をもとに扶養者を判断する?と考えているのですが
> > 2015年1月以降に子供が生まれたり、子供の就職などで異動があった場合場合どうなるのでしょうか?
>
>
> こんにちは。
> 給与支払報告書? 扶養控除申告書での判断ではありませんか?
> 毎年1月に扶養控除申告書を提出しますので移動の都度本人に変更していただく必要があります。
> とりあえず。



返信ありがとうございます。
説明不足ですみません。
年末調整もしたことがないので思い違いもありましたらすみません。

扶養の異動毎に扶養控除申告書を書いて貰い、会社保管をしますよね。
そしてそれをもとに年末調整をし、給与支払い報告書を市役所に提出しますよね?
つまり2015年度中の扶養異動についてはまだ会社から市役所に報告などしていません。
例えば2015年4月に子供が就職し扶養を外れた際、子供のマイナンバーはどこに届くのか?と気になっています。

Re: マイナンバーでの扶養について

著者ユキンコクラブさん

2015年09月26日 14:00

> 扶養の異動毎に扶養控除申告書を書いて貰い、会社保管をしますよね。

異動の都度、書いてもらってもよいですし、すでに提出してある扶養控除申告書に追記、訂正等をしてもらってもかまいません。
その都度、書いてもらう場合は、すでに提出してある扶養控除申告書と間違えないように破棄したり、✕印をしておくなりして、区別しておきましょう。

> そしてそれをもとに年末調整をし、給与支払い報告書を市役所に提出しますよね?
> つまり2015年度中の扶養異動についてはまだ会社から市役所に報告などしていません。
> 例えば2015年4月に子供が就職し扶養を外れた際、子供のマイナンバーはどこに届くのか?と気になっています。
>

所得税の基準は、年度ではなく、年分となっています。必ず1月1日~12月31日の1年間において、12月31日の現状で扶養親族等の判断を行います。
そのため、年の途中で就職したからといって、必ず扶養親族から外れるということにならない場合も有りますし、年の途中で退職したからといって扶養親族に該当するということにならないこともあります。所得額を確認して、該当するかどうかをしっかりと判断してください。

また、マイナンバー制度は平成28年(2016年)からの適用で、平成28年分の扶養控除申告書を平成28年の最初の給与の支払日の前日までに会社に提出することになっています。ここにマイナンバーを記載することになります。
よって、平成27年(2015年)分の扶養控除申告書に記載する欄は設けられていませんし、各官庁へ来年の提出(平成27年分)においても、マイナンバーを記載して提出することはありません。

今年の10月からマイナンバーは交付されますが、その適用は、税制関係、社保関係とも異なりますので、ご注意ください。

Re: マイナンバーでの扶養について

著者Ditaさん

2015年09月27日 10:34

根本的なところの話ですが、あなたが質問したいのは扶養云々ではなく

> 子供のマイナンバーはどこに届くのか?と気になっています。

これなのではないですか?

そうであれば、あなたが心配することは何もありません。
マイナンバーは扶養やら給与支払報告書の記載内容やらは
全く関係なく、住民票の内容にもとづいて届きます。

具体的な例を出せば、お子さんが遠方の大学入って、下宿を
借りて通っているものの、転出届を出していないケース。
この場合なら、お子さんのマイナンバーは下宿ではなく
実家に届きます。

他の例を出せば、従業員が外国籍の方で、日本に住民票を
置いていない場合は、そもそもマイナンバーが発行されません。

というように、会社が作成している届け出書類は関係しません。
あなたの挙げられているお子さんが就職して云々というのも、
最終的にその本人さんがどこに住民票を置いてるか次第です。

会社の目線では、所得税関係やら社会保険関係が一番の
関心事なので、ゴチャゴチャしてしまっているようですが、
今回のマイナンバー関係の主軸は住民票です。
各種届出は、その派生と捉えてください。

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