相談の広場
昨年春より離婚すべく別居を始め、調停を経て現在離婚裁判中です。
子供を健康保険の扶養に入れたいのですが、父親が扶養から抜いてくれず手続きができていません。
私はそもそも自身で健康保険に加入しおり扶養ではありませんでした。
また、今春より正社員として働いており、収入は父親側とほとんど変わらないと思います。
なんとか、私の扶養に子供を入れることができないか(相手側に頼んでも扶養は抜いてもらえないので、それ以外の方法で)教えていただけますでしょうか。
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ご回答ありがとうございます。
子供は2歳と7歳です。
私の方で健康保険の扶養の手続きをした場合、重複が指摘され問題になるのではと懸念していましたがその辺りは危惧せずともよいと考えても大丈夫でしょうか…。
マイナンバー制度も今ひとつわからず、制度の開始が来年なだけに何かしら今後父親の扶養でいることに不具合が出てくるのではないかとも心配ですが、具体的にどのような不具合が生じる可能性があるでしょうか。
初めてのケースとお伺いしてる中での質問となり申し訳ありません。
> 1.私自身は初めてのケースなので自信の無い回答になります。ご了承の上御参考にして下さい。
>
> 2.結論を先に言います。
> 今年中に、「くーぼ」様の保険者(年金事務所/健康保険組合)に、「くーぼ」様の披扶養者届を提出されては如何でしょうか。ただし、夫の勤務先と「くーぼ」様の勤務先が同一(同じ会社で共働き)であれば困難かと思います。また子の現実の住所が夫と同じであればその希望は非合理的です。
> 取り越し苦労に属しますが、来年からマイナンバーが実施され、早い将来健保についても採用されます。そうなってからでは、夫の協力無しには手続きが困難になり得ます。
>
> 3.子の現実の住所が「くーぼ」様の住所と同じであれば、そのとおりを書きます。
> 扶養する子の「披扶養になった日」は別居開始した日、「理由」は「離婚」とします。
> 夫と離婚調停中などは書く必要ありません。
> 離婚したら必ず配偶者は婚姻前の姓に戻るのではないので、別居前の姓のままで差し支え無いと考えます。離婚が成立したら、姓はそのときに考えましょう。
>
> 4.夫が子を被扶養者から外してくれなくても、それは意に解する必要は無いと思います。夫に頼む必要は無いと考えます。
> 子が父の被扶養者であり、かつ母の被扶養者であるという制度上の不合理にはなります。
> 健康保険では、被扶養者の人数により保険料負担は変更されません。人数に関係なく同額です。
> しかし、双方の被扶養者になっても双方で被扶養者としての利益は受けられません。子の保険証は、妻の被扶養者分しか使用してはいけません。医師の窓口負担がこれによりゼロになりません。
>
> 5.ゼロになり得るのは別の手続きです。健康保険の被扶養者の問題外については、別の問題があります。子の年齢に拠りますが、各種公的給付などです。これについては当該市役所にお尋ねください。地方自治体により異なり得ます。
>
> 広島県社会保険労務士会 会員 特定社会保険労務士 第1種衛生管理者 広島市 日高 貢
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