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著者 結果無価値論 さん
最終更新日:2015年10月02日 13:57
法人が所有する譲渡制限株式を発行会社に有償で譲渡する際、取締役会(株主総会)承認が必要ですか?また、売主は株券発行会社ですが、株券の譲渡と名義書換の両方必要でしょうか? ※譲渡承認決議は、売主、買主双方に必要ですか? お詳しい方がいらっしゃいましたら、何卒宜しくお願いします。
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著者いつかいりさん
2015年10月07日 03:49
> 譲渡制限株式を発行会社に有償で譲渡する… > また、売主は株券発行会社です 前者は自社株取得、後者は自社株処分。矛盾しますが、それぞれキーにしてネット検索でちょっと調べ、いくつかのサイトを読みあされば、容易に回答が得られるでしょう。 株券渡し書き換えは、株式発行してるのでしたら両方共でしょう。 最後の問いは、発行会社は自社株の取得処分のこと調べていただくとおりですし、その相手は、「重要な資産」の取得処分が、自社にとって「重要」か否かでしょう。
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