相談の広場
初めて投稿致します
先日某会社と業務委託契約を致しましたが
契約締結してからすぐに、内容の変更があるので再度結び直してほしいと
言われ新たな契約書を渡されたので確認したところ
当初の内容より大幅に減額内容となっておりました
この場合は必ず結び直さなければいけないのでしょうか?
契約は1年間となっており、途中変更等をする場合もある等の
文言の記載は一切ありませんでした
私は法律の事は無知なので分かりませんが、既に互いに印紙も貼り割印までされ双方で
保管しております。
さらに契約期間も既に始まっています
条件があまりにも酷い内容だったので今回投稿しました
お分かりになる方がいらっしゃいましたらご回答頂けると幸いです
宜しくお願いします
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さて、どこから書きますか…
原則論からすれば、契約書に「契約内容の変更ができる文言」が記載されていなくても契約内容の変更は可能です。
その場合は、単に「合意変更」となるだけですね。
但し、合意変更ですから、当事者双方の合意がないとできません。
「覚書、合意書」等の表題で書面を作成して、「○○契約書の第△△条×項について下記の通り変更することに合意する」云々などです。
契約内容の変更について合意できるなら、後は事務処理の問題ですから、日付を遡って書面を作り直したりすればいいだけです。
失敗した契約書に貼った印紙などは、税務署に還付請求(その場合は契約書ごと提出)ができますが、契約書そのものも提出しないとなりませんので、問題が起こりそうな場合は還付請求はしないことにします。
契約内容の変更に納得できない場合には、契約解除を申し出るか、独占禁止法(優越的地位の濫用)か下請法による不利益な取引変更を申し出るしかないでしょうね。
法違反として、現状の不利益変更は是正できるかもしれませんが、1年間の業務委託契約ということなので、その後の契約更新はされないかもしれません。
なお、契約期間が進行してしまっていたとしても、契約内容の変更が生じて、契約日を遡って変更することは実務の世界ではよくあることです。
取引そのものを失うか、我慢しても取引をするか、企業次第ではないでしょうか。
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