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事業買収関係にある転職先企業間の紳士協定

著者 わっつ さん

最終更新日:2015年10月21日 21:23

簡単に経緯を説明いたします。
企業間とは事業の一部をA社よりB社に事業譲渡、B社は新規日本法人設立会社。
既にB社は創立より10年以上経過している、B社よりA社へ事業譲渡の際に止む無く転籍・または一旦A社関連会社を退職して、B社にて新規採用なった社員にて発足した日本法人企業である。
10年経過した現在(私も勤続10年以上)もB社よりA社へ再雇用採用)される際に、現在の勤務先B社よりA社に対して雇用制限(または転職を不可とする拘束)は法律上でありうる協定なのでしょうか。 現在A社への採用申込みしている状況となりますが、採用手続の進捗について確認したところ、現在の勤務先のB社として回答はリリースは1年後まで不可とされており、B社での採用手続は上記A社からの回答に伴い、採用保留となっている状況にございます。 紳士協定と想定しておりますがA社とB社における採用協定については、一般社員には10年前より説明も無いため全く理解してない内容であり、就業規定にも具体的な再就職先を限定するような規定の記述はございません。 例えるのであれば、B社を依願退職(自己都合退職)しても、B社よりA社に対して採用を制限することは可能なのでしょうか。 ご意見賜りたく宜しくお願いいたします。

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Re: 事業買収関係にある転職先企業間の紳士協定

著者hitokoto2008さん

2015年10月22日 16:27

A社はB社に事業譲渡した。A社の社員で当該事業に携わる社員は一緒にB社へ転籍退職したものはB社で再雇用)し、そこから、今後10年間はA社⇔B社間での採用は行わない(協定)が存在しているということでしょうか?

まず、企業には採用の自由があり、労働者には職業選択の自由が存在します。
10年経った現状でのA社、B社間の関係がわかりませんが、その協定は競業避止義務に関するものではないかと推測いたします。
そのような競業避止義務に関する契約は企業と退職する労働者間で行われるものですが、企業間同士でそれに類するものが存在することもあると思われます。
ただ、10年間という期間は長すぎると思われます(公序良俗に違反)
仮に、その協定自体は公序良俗に違反して法的に無効と判断されたとしても、企業側には「採用の自由」が保障されていますから、法的な話とは別に採用には至らないかもしれません。
協定の有無よりも、問題の根はもっと深いところにあるのではないでしょうか?



> 簡単に経緯を説明いたします。
> 企業間とは事業の一部をA社よりB社に事業譲渡、B社は新規日本法人設立会社。
> 既にB社は創立より10年以上経過している、B社よりA社へ事業譲渡の際に止む無く転籍・または一旦A社関連会社を退職して、B社にて新規採用なった社員にて発足した日本法人企業である。
> 10年経過した現在(私も勤続10年以上)もB社よりA社へ再雇用採用)される際に、現在の勤務先B社よりA社に対して雇用制限(または転職を不可とする拘束)は法律上でありうる協定なのでしょうか。 現在A社への採用申込みしている状況となりますが、採用手続の進捗について確認したところ、現在の勤務先のB社として回答はリリースは1年後まで不可とされており、B社での採用手続は上記A社からの回答に伴い、採用保留となっている状況にございます。 紳士協定と想定しておりますがA社とB社における採用協定については、一般社員には10年前より説明も無いため全く理解してない内容であり、就業規定にも具体的な再就職先を限定するような規定の記述はございません。 例えるのであれば、B社を依願退職(自己都合退職)しても、B社よりA社に対して採用を制限することは可能なのでしょうか。 ご意見賜りたく宜しくお願いいたします。

Re: 事業買収関係にある転職先企業間の紳士協定

著者わっつさん

2015年10月22日 22:23

hitokoto2008様、
早速のご返信有難うございます。
具体的にご意見いただきました内容についてはとても参考になりました。
こちら掲示板にて更に詳細を記載したいのですが限定される可能性もございますので、差し支えない程度となりますが追加の情報を回答いたします。ご理解のほど宜しくお願いいたします。
1.事業譲渡はA社の一部の事業となります。
2.競業避止義務に関しては、A社とB社については競合関係にはございません。
3.A社よりB社への事業譲渡の際の転籍または新規雇用の対象者については、意図せずにB社となった従業員も多く、創立1年~2年間の間にB社を退職してA社に転職(戻る)された方が多数発生したため、B社としては優秀な人材の放出を回避するため何らかの紳士協定をA社に対して申し入れたと想定されます。例えば、先述のとおりB社での再雇用採用)の場合には、B社に対して対象者を申告する。協定期間内、例えば2年間の協定であれば、期間内のB社の社員の引き抜きまたは採用は行わない、もしくはA社のB社に対する採用申告に対して可否の申し入れをすることが出来るなど。

ご指摘のとおりすでに創立10年以上経過している状況にて紳士協定とは到底考えられず、確かに問題の根が深いところにあるのかもしれません。
いずれにしましても、一個人の一般社員の転職先を勤続10年間という状況にも関わらず、B社が制限することが理解できないこと。
ほかに何か予測される問題がございます場合には参考のご意見を賜りますようお願いいたします。





> A社はB社に事業譲渡した。A社の社員で当該事業に携わる社員は一緒にB社へ転籍退職したものはB社で再雇用)し、そこから、今後10年間はA社⇔B社間での採用は行わない(協定)が存在しているということでしょうか?
>
> まず、企業には採用の自由があり、労働者には職業選択の自由が存在します。
> 10年経った現状でのA社、B社間の関係がわかりませんが、その協定は競業避止義務に関するものではないかと推測いたします。
> そのような競業避止義務に関する契約は企業と退職する労働者間で行われるものですが、企業間同士でそれに類するものが存在することもあると思われます。
> ただ、10年間という期間は長すぎると思われます(公序良俗に違反)
> 仮に、その協定自体は公序良俗に違反して法的に無効と判断されたとしても、企業側には「採用の自由」が保障されていますから、法的な話とは別に採用には至らないかもしれません。
> 協定の有無よりも、問題の根はもっと深いところにあるのではないでしょうか?
>
>
>
> > 簡単に経緯を説明いたします。
> > 企業間とは事業の一部をA社よりB社に事業譲渡、B社は新規日本法人設立会社。
> > 既にB社は創立より10年以上経過している、B社よりA社へ事業譲渡の際に止む無く転籍・または一旦A社関連会社を退職して、B社にて新規採用なった社員にて発足した日本法人企業である。
> > 10年経過した現在(私も勤続10年以上)もB社よりA社へ再雇用採用)される際に、現在の勤務先B社よりA社に対して雇用制限(または転職を不可とする拘束)は法律上でありうる協定なのでしょうか。 現在A社への採用申込みしている状況となりますが、採用手続の進捗について確認したところ、現在の勤務先のB社として回答はリリースは1年後まで不可とされており、B社での採用手続は上記A社からの回答に伴い、採用保留となっている状況にございます。 紳士協定と想定しておりますがA社とB社における採用協定については、一般社員には10年前より説明も無いため全く理解してない内容であり、就業規定にも具体的な再就職先を限定するような規定の記述はございません。 例えるのであれば、B社を依願退職(自己都合退職)しても、B社よりA社に対して採用を制限することは可能なのでしょうか。 ご意見賜りたく宜しくお願いいたします。

Re: 事業買収関係にある転職先企業間の紳士協定

著者hitokoto2008さん

2015年10月23日 10:26

A社とB社の関係が競合状態にないことは理解できました。
それでは、A社がB社へ事業譲渡した経緯から考えてみます。
結論からすれば、当該事業部は不要事業だったのでしょう。
(それは必ずしも赤字事業とは限りません。事業戦略からして、将来的に撤退、不要となる可能性がある場合には、付加価値のある状態で高く売却することもあり得ますし、また、赤字だったとしても能力のない社員ばかりだったということにもなりません)
せっかく事業譲渡を受けたとしても、優秀な社員に退職されては、事業の継続、事業発展は見込めません。
事業譲渡後も、B社からA社へ戻りたがる社員が存在するということは、A社そのものは社員にとって未だに魅力のある会社であり、B社は会社、組織として未だに問題を抱えているのかもしれませんね。
「あんな会社へ二度と戻るものか!」
普通はそう考えてもおかしくはないですからね。
そう言う意味では、A社よりもB社に問題が存在しているように見受けられます。
また、10年も経てば全くの別会社ですが、その後の支援約束など未だにオーナーサイドやトップの裏の意向が働いているのかもしれません。
「早く独り立ちしてくれよ!」
そんなところでしょうか。



> hitokoto2008様、
> 早速のご返信有難うございます。
> 具体的にご意見いただきました内容についてはとても参考になりました。
> こちら掲示板にて更に詳細を記載したいのですが限定される可能性もございますので、差し支えない程度となりますが追加の情報を回答いたします。ご理解のほど宜しくお願いいたします。
> 1.事業譲渡はA社の一部の事業となります。
> 2.競業避止義務に関しては、A社とB社については競合関係にはございません。
> 3.A社よりB社への事業譲渡の際の転籍または新規雇用の対象者については、意図せずにB社となった従業員も多く、創立1年~2年間の間にB社を退職してA社に転職(戻る)された方が多数発生したため、B社としては優秀な人材の放出を回避するため何らかの紳士協定をA社に対して申し入れたと想定されます。例えば、先述のとおりB社での再雇用採用)の場合には、B社に対して対象者を申告する。協定期間内、例えば2年間の協定であれば、期間内のB社の社員の引き抜きまたは採用は行わない、もしくはA社のB社に対する採用申告に対して可否の申し入れをすることが出来るなど。
>
> ご指摘のとおりすでに創立10年以上経過している状況にて紳士協定とは到底考えられず、確かに問題の根が深いところにあるのかもしれません。
> いずれにしましても、一個人の一般社員の転職先を勤続10年間という状況にも関わらず、B社が制限することが理解できないこと。
> ほかに何か予測される問題がございます場合には参考のご意見を賜りますようお願いいたします。
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