相談の広場
いつもお世話になっています。
退職したパートさんの源泉徴収税額の甲・乙で悩んでいます。
入社時に、
1、無職の間、雑貨を製作しそれを販売をして生活していた(月に8万円くらいの収入)。
2、商品を置かせてもらっているお店との事情等がありすぐにはやめられないが当社での仕事をメインにしていきたいと思っている
という話だったので扶養控除申告書を記入してもらい、甲欄で計算するようにしていました。
ところがその方が1週間で退職してしまいました。
この方の場合、今までメインの収入は雑貨販売だったので、もしかしたら乙欄にするのかも
と気になったのでご相談させていただきました。
(販売した商品の代金をどのような形で支払ってもらっていたかということは聞いていません。)
甲欄・乙欄どちらで計算した方がいいのか教えて下さい。
よろしくお願いします。
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質問者minamiharuさんへ
前回の回答では、多少考え方のプロセスを省略したきらいがありましたので、改めて考えを述べさせていただきます。
所得税基本通達194・195-6によれば、貴社へ提出された扶養控除等申告書は、提出した従業員の退職により失効するとあります。
一方で、同通達は本文の後段で、退職後の給与支払時に、その退職者が他へ扶養控除等申告書を提出していないならば、貴社において支払う際には引き続き有効として差し支えないともしています。そうであったとしても、この後段を適用して甲欄で徴収しようとするならば、その前提条件として、退職者が他へ扶養控除等申告書を提出していないことを確認する必要があります。
しかしながら、現実問題として、退職者が他へ申告書を提出しているのを確認するのはほぼ不可能なことが多いと思います。そこで、通達の前段にある「退職により失効する。」という定めを基本にして、乙欄での徴収をお薦めした次第です。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/shotoku/33/01.htm#a-02
なお、他の回答者さんの回答に、「この場合離職票を発行すれば良いと思います。」とありますが、私には、今回の事案と離職票がどのように結び付くのか見当が付きません。
からすみさんへ
ご連絡有難うございます。
以下は、法的にどうこうということではなく、事務手続きに係わる私の考え方です。
> 離職票の件は、
> 従来退職した翌月に次の会社が決まっている人には離職票を発行していませんでした。その場合は、会社は次の会社に就職することを把握しているので、乙欄になると言われそうですが、会社は当人に確認したところ、翌月に就職すると言わないので、離職票を発行することにします。
> であれば、翌月に他社に扶養控除等申告書を出していないので、会社としては甲欄で計算するとの解釈です。
> まして、翌月払いの残業手当はどの会社も甲欄で支払っているはずですが、税務署は指摘しません。本来は年末調整で解決される問題なので、税務署がこんな小さいことを言わないとは思いますが。
離職票を発行するか否かの判断は、次の会社が決まっているかいないかでは判断しません。本人が交付を希望するか否かで判断します。個人としては退職そのこと自体や転職先など気になりますが、組織の仕事面では、退職後の事柄には一切触れないで処理することにしています。従って、翌月に就職すると言わないので、離職票を発行するという考え方は執りません。「離職票、必要それとも不要、どっち?」、極めてストレートに書くならばこうなります。
退職時には再就職先が決まっていなくても、退職直後に決まることもあり得ます。
退職後の事柄は、私には一切判りません。ですから、退職後に起こることの確認が前提条件になる事務処理は、当然のこととして一切執りません。
からすみ様、プロを目指す卵様
お返事をいただきましてありがとうございました。
退職時に次の仕事が決まっているか、決まっていないかが大きな境目なんですね。
とりあえず今まで退職した方は甲欄でよかったようなので安心しました。
それと退職される方で次の就職先が決まっている方は乙欄になるということですが、その月の分だけ乙欄にするということでいいのでしょうか。
(給与が月末締め、翌10日支払の会社で、10月27日退職の場合、10月31日締め、11月10日に支払となりますが、11月10日に支払う分だけを乙計算にするということで、年内の分をさかのぼって計算し直すということではないですよね?)
文章が難しすぎていまいち理解できていなくて申し訳ありませんがよろしくお願いします。
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