相談の広場
最終更新日:2007年03月14日 12:00
本年4月(来月)より、健保では「準報酬月額の上下限」や
「標準賞与額の上限」の変更がありますが、弊社で利用している給与計算ソフトでは、当法改正への対応が3月末となってしまうため、当月控除している弊社の運用には間に合いません。
但し、上記法改正に伴う詳細が、未だ社保庁から正式な案内が無いため、しばらくの間は<暫定期間>という扱いになり、旧等級(下限にかかる社員は未徴収)のままで良いらしい、という噂を聞いたのですが、そうなのでしょうか?
どなたか、公の情報をお持ちでしたら、教えて頂けますよう
お願いいたします。
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> 本年4月(来月)より、健保では「準報酬月額の上下限」や
> 「標準賞与額の上限」の変更がありますが、弊社で利用している給与計算ソフトでは、当法改正への対応が3月末となってしまうため、当月控除している弊社の運用には間に合いません。
>
・・・原則(翌月徴収)として5月に支払う給与から保険料を改定すればいいので十分間に合うのではないでしょうか?
> 但し、上記法改正に伴う詳細が、未だ社保庁から正式な案内が無いため、しばらくの間は<暫定期間>という扱いになり、旧等級(下限にかかる社員は未徴収)のままで良いらしい、という噂を聞いたのですが、そうなのでしょうか?
>
・・・単なる「うわさ」なのでは?
そのようなことは聞いておりません。
また、すでに社会保険事務所から各事業主へ、新しい等級表(通知文)を送付しているので予定通り適用されると思いますよ。
<標準報酬月額上下限の改正に伴う経過措置について>
平成19年4月1日時点での直近の定時決定または随時改定等の際に届出された内容(報酬月額)に基づき、新たに追加される等級に該当する被保険者の方については、保険者の職権で標準報酬月額の改定が行われます。
(社会保険庁発行の上記通知文・新等級表リーフレットより抜粋)
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