相談の広場
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素人の私見です。
ご主人のやってきた事業は、会社法人組織でなく、個人事業でまちがいないですね。
10月分12月支払の法的な性格は、後述するとして、個人事業時分の給与支払いが、つづくところをみると、事業買収といった形態でなく、単に仕事をくれる(親会社でなく)元請負人たる会社法人に、ご主人も含め雇われるだけでしょう。
それだと、やりかけの仕事や、これから完成する工事の売り上げや売掛金の回収、買掛金の支払い関係はどうなるんですかね。それをしないことには、給与支払いの原資を捻出できませんし、いろんな疑問がわんさかあるのですが、
いわゆる事業買収なら、個人事業での10月支払給与が最終で、源泉徴収票発行となります。以後11月給与支払いも含め、買収先の元請負人の計算となります。
しかし、個人事業として支払い続けるのなら個人事業は債権債務の残務整理を目的に継続しているわけで、12月支払給与で年末調整、源泉徴収票発行となります。
この説明と、税理士さんの説明の食い違いは、質問者さんの把握しておられない事情から起因していると思われます。
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