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労務管理

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労災の待機期間の事業者補償について

著者 ひなたいぶき さん

最終更新日:2015年11月24日 13:03

教えてください。

9月に労働者本人が『労災だ』と主張する疾病が起こりました。
ですが、実際のところ、労災として認定されるか微妙な内容です。

労働者は、疾病と認定された日(初めて受診した日)は早退し、翌日を2日目とすると4日目に退職しました。
2日目〜退職日まで勤務はしておりませんし、土日の公休日を含んでおります。

一応、労災の報告は基準監督署にしていますが、認定されるかどうか分かりません。
この場合、1日目〜3日目までの待機期間の事業者補償は、労災認定が決まってからの支払いでいいのでしょうか?

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Re: 労災の待機期間の事業者補償について

著者村の長老さん

2015年11月25日 08:24

肝心な傷病名が書かれていませんので何ともいえませんが・・・。

疾病と書かれているので外傷性の傷病ではなさそうに思われます。

業務上災害と認定されるまでは推定無罪の考え方でいいのではないでしょうか。

事の展開が急過ぎて、被災者も何を考えているのかと思いますが。

Re: 労災の待機期間の事業者補償について

著者ひなたいぶきさん

2015年11月25日 12:11

返信、ありがとうございます。

病名、詳細書けなくてすみません。
しかも、疾病と書いてしまいましたが、正確には外傷性なものです。
簡単に言うと、勤務中歩きすぎて足の裏が痛いと。
原因は安全靴があわなかったせいだとして、労災だ、と訴えたものです。

入社間もない従業員でしたので、有給休暇もなく…
ひとまず、今労働基準監督署に請求しているのは、療養の費用の支給のようで、休業補償給付に関しては本人から請求がないので、静観しておこうと思います。

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