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年末調整書類の記入住所について

著者 nononono723 さん

最終更新日:2015年11月25日 10:06

いつもお世話になります。
今回初めて、従業員年末調整作業をすることになり、初心者の為ご教示願えればと思います。

従業員に記入してもらう扶養控除申告書の住所は、基本的には住民票のある住所と認識していますが、中には引っ越した後も住民票を移していない者もいます。
扶養控除申告書に記入された住所をもとに、給与ソフトに登録、変更を行いますが、住民票(A市)ではなく、居住地(B市)の住所を記入してきた場合、B市の住民税が課せられるという事でしょうか?

住民票を移していない場合、双方の役所(A市、B市)がどちらで住民税を徴収するか、やり取りするとかなんとかと聞いたことがあるのですが、実際はどうなのでしょうか?
住民税等の知識が乏しく、基本的なことをお聞きするようですが、教えていただければ幸いです。

よろしくお願い致します。

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Re: 年末調整書類の記入住所について

著者Ditaさん

2015年11月27日 08:05

色々細かい話がありますが、まず一番核心部分について回答すると、
住民税にかかる事項は、基本的に『1月1日現在の住所』で
処理すれば良いです。



追って、細かい部分を。

> 扶養控除申告書に書いてもらう住所

申告書の記載事項は、所得税法施行規則に書かれていますが、
「いつの」住所かハッキリ書いてません。通常の流れで考えれば
提出するタイミングの住所を記載するところでしょうが、
後々に源泉徴収票等の記載内容と違っていたら紛らわしいので、
年末調整時に出してもらう・修正してもらうタイミングでは
翌年1月1日現在の状況で書いてもらう形で差し支えないと思います。
税務署もいちいち誰がいつどこの住所で云々などと確認はしません。
最終的な申告内容が適正なものであれば良いです。



> 給与ソフトに登録

おそらく、そのソフトから源泉徴収票給与支払報告書
印刷されますよね。
源泉徴収票には1月1日現在の住所(退職者は、退職時の住所)を
記載することになっているので、それを念頭に入力してください。

法人の規模が大きくて、いちいち個々人の事情を勘案できない
状況であれば、申告されるままに入力すれば良いです。
ただ、事前に別紙資料を配布して、正しい内容を適切に記載して
いただけるよう促したり、随時質問を受け付けてますよ、
わからなければ気軽に聞いてくださいね、という空気作りを
することが肝要です。



> 住民税はどこから課税されるのか

地方税法第二百九十四条に書かれていますが、原則的には住民票通り、
但し現住所での処理も可能で、その場合は住民票の市区町村では
住民税が課税されません。これをみなし課税と言います。

「双方の役所でのやり取り」とおっしゃってる内容も、ここに
書かれていて、みなし課税をする時は住民票のある市区町村に
その旨を通知しなければならないとされています。
ただ、これは通知するだけであって、質問本文の例であれば
課税するのはB市で確定です。


このみなし課税は「○○できる」という書き方をしていて、
一応は前者でも後者でもどちらでも通るというお話です。

じゃあ好きな方を書けば良いのかと言えば、そうでもありません。
上記した内容は、現住所と住民票の内容とが整合していないときの
取り扱いをただ形式的に規定しているだけであって、原則的には
住民票は現住所で届けられており、滞りなく処理されることが
期待されています。
要は、『現住所が最優先』ということです。

そういうことですので、基本的には現住所を書いて
いただくことが望ましいです。
ただ、上でも触れましたが、法人の規模によっては、いちいち
個々人の状況を考慮するのが困難ですので、別紙資料で
指導しているにも関わらず現住所を書いてくる場合には、
提出書類を根拠に処理してしまえば良いところだと思います。


Re: 年末調整書類の記入住所について

著者nononono723さん

2015年11月30日 09:34

Dita 様

ご返答、ありがとうございます。
また、お礼が遅くなり、申し訳ありません。

弊社の従業員が多数おり、中には住民票の異動などについては無頓着な者もいまして、困っていたところでした。
一応、住民票のある住所を記載するよう案内も出していますが、それでも別の住所を記入してくる場合もありますので、おっしゃる通り、提出書類でもって処理したいと思います。

ご丁寧にありがとうございました。

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