相談の広場
年末調整の事でも、相談させていただいたんですが、またまたわからない事が…
12月15日から入社される方がいます。当社の給料は末締め翌月払い(10日)なんですが、12月だけは12月分を12月の月末に支払います。
この12月支払いの時にこの方にも給与が支払われる事になると思いますが、社会保険料を控除してもよいものなのか、わからなくなってきました。
月額の給与は決定しておりますが、月半ばからなので、日割り計算して社会保険料を控除するとなると、月額で決定した社会保険料を控除するのでしょうか?
それだと、手取りはかなり少なくなりますよね。
また、その方からは年末調整をできるように書類は提出してもらっています。
なにか、いい方法等もありましたら、合わせて教えて下さい。
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> 年末調整の事でも、相談させていただいたんですが、またまたわからない事が…
> 12月15日から入社される方がいます。当社の給料は末締め翌月払い(10日)なんですが、12月だけは12月分を12月の月末に支払います。
> この12月支払いの時にこの方にも給与が支払われる事になると思いますが、社会保険料を控除してもよいものなのか、わからなくなってきました。
> 月額の給与は決定しておりますが、月半ばからなので、日割り計算して社会保険料を控除するとなると、月額で決定した社会保険料を控除するのでしょうか?
> それだと、手取りはかなり少なくなりますよね。
> また、その方からは年末調整をできるように書類は提出してもらっています。
> なにか、いい方法等もありましたら、合わせて教えて下さい。
こんばんは。
12月給与は通常月であれば1月に支給される給与ですよね。
1月分を前倒しをして支払うわけですから12月給与から社会保険料の控除は必要です。
1月給与は2月支給で1月給与がありませんので社会保険料を1月中に給与控除することが出来ません。
12月支給分から控除しましょう。
日割給与で手取が少なくなるのは致し方ないことと思います。
その方だけを特別扱いすると今後に影響が出ますので今までと同じ翌月給与からの控除として処理しましょう。
とりあえず。
> tonさん、ありがとうございます。
> そうなんです。本来は1月の10日に支払う分を12月末に前倒しで支払います。
> シンプルに考えていいんですね。
> あの、もう一つよろしいでしょうか?ちなみになんですが、日割りではなくて雑給の扱いになった場合はどうでしょうか?という事は1月から正社員。(社長に言われた場合を想定したいです。)でもその人の年末調整はするし…教えていただけますか?
こんばんは。
給与か雑給かは関係ありません。
社会保険料は加入月の翌月給与からの控除になりますので雑給であっても前倒し支給の12月給与分からの控除になります。
まずいつの時点で社会保険料に加入されるのかで〇月支給の給与からの控除になるかが決まります。
12月保険加入 12月前倒し支給 社会保険料控除
1月保険加入 2月支給給与から社会保険料控除
雑給であっても給与であっても手取が少なくても本人からの不足分発生であってもありのままの給与にしなければなりません。
とりあえず。
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