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著者 とうあ さん
最終更新日:2015年12月07日 21:01
株式の割当を受ける場合において、 募集の申込みをし、割当株数、払込金額及び払込期日が記載された株式割当通知書の交付を受けたときは 会計処理において有価証券は約定日に計上しますが、 特に他に契約書もないので 払込期日ではなく株式割当通知書の日付を約定日とみなしても問題無いでしょうか? どうぞよろしくお願いします。
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著者奇ムスコさん
2015年12月16日 19:15
会社法の株主となる時期は、 1)払込期日を定めた場合には、その期日 2)払込期間を定めた場合には、出資の履行をした日 と、なっているようです。 > 株式の割当を受ける場合において、 > 募集の申込みをし、割当株数、払込金額及び払込期日が記載された株式割当通知書の交付を受けたときは > 会計処理において有価証券は約定日に計上しますが、 > 特に他に契約書もないので > 払込期日ではなく株式割当通知書の日付を約定日とみなしても問題無いでしょうか? > どうぞよろしくお願いします。
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