相談の広場
監査の範囲を会計に限定した監査役の事業報告に関する監査について、
会社法第436条第1項と会社法施行規則第129条第2項が矛盾しているように思います。
会社法第436条第1項では会計限定監査役に対して事業報告の監査を義務付けているのに対して、
会社法施行規則第129条第2項では、監査報告書には「事業報告の監査権限がない」旨の
記載を行え、ということになっています。
これについては、「監査は行うが、監査報告書への記載は監査権限がないと書く」という対応をせよ、
ということなのでしょうか?
それとも、別の対応の方法があるのでしょうか?
ご指導よろしくお願いいたします。
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主語、だれに何を課しているか押さえれば、あながちはずすことのないのですが。ざっくり引用します。
第436条 1項
会社(は)、
→前条第二項の計算書類及び事業報告並びにこれらの附属明細書(を)、
→法務省令で定めるところにより、
監査役の監査を受けなければならない。
その省令は、
第129条 2項
前項の規定にかかわらず、
監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある株式会社の監査役は、
→同項各号に掲げる事項に代えて、
→事業報告を監査する権限がないことを明らかにした監査報告を
作成しなければならない。
法は、会社(取締役、取締役会)に計算書類等を監査役に回すことを課し、
省令は、監査役にどういうアクションをおこせ、といっているわけです。
いつかいり 様
ご回答ありがとうございます。
ご回答いただいた内容、
> 法は、会社(取締役、取締役会)に計算書類等を監査役に回すことを課し、
> 省令は、監査役にどういうアクションをおこせ、といっているわけです。
からすると、
「会社の義務はあくまで<監査を受けること>であり、監査報告の内容が<監査権限がない>でも問題はない」
あるいは
「会計限定監査役は監査を行うが、監査報告の内容はその監査結果とは無関係に<監査権限がない>と書かなけれならない」
ということだ、ということでしょうか?
個人的には、
「会計限定監査役が事業報告の監査をすることになっているのであれば、その結果がどのようなものであったかについて報告する」
あるいは、
「会計限定監査役に事業報告の監査権限がないのであれば、監査を行うことはできない」
と考えるのが普通ではないかと思うのですが…
なので、法436条と施行規則129条2項が矛盾しているのではないか、というのが根本的な疑問なのですが…
> なので、法436条と施行規則129条2項が矛盾しているのではないか、というのが根本的な疑問なのですが…
ひきつづき最初のご質問にお答えする形で、続けます。
法436条をどんなに読み込んでも、監査役の権能や義務を導き出すことはできません。書いてある通り、会社(取締役(会))は、計算書類には事業報告とその附属明細書をセットにして監査役に回送しろ、という会社の義務だけです。たしかに「監査を受けろ」とありますが、「省令のさだめるところにより」と限定されているのです。定めてるところは何か、といえば
規129条に、会計限定監査役にはまわってきた事業報告に監査役がケチ付けたくても、権限なしと書いた監査報告を書け、と義務付けているのです。
かたや取締役(会社)の義務、かたや監査役の義務、どこにも接点はなく矛盾は存在しません。
いつかいり 様
レスありがとうございます。確かに、
> かたや取締役(会社)の義務、かたや監査役の義務、どこにも接点はなく矛盾は存在しません。
おっしゃる通りかと思います。
ただ、これだと、
「権限がない、としか監査報告をすることができない会計限定監査役に、
事業報告を回付する義務を定めたことの意味はなにか?」という疑問が解決しないので…
むしろ、会計限定監査役にとっては、監査権限がない事業報告を回付され、
万が一、その内容に問題が有った場合、権限がないにも関わらず、
問題を指摘しなかった、ということで非難されるのでは、という懸念が生じるように思います
(法律上は、権限がないのだから、指摘する義務はない、ということかと思いますが)。
会計限定監査役は、回付された事業報告は、読まずに捨てるのが一番、ということなのかなぁ。
うーん、法律って難しい・・・
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