相談の広場
平成27年1月~12月の給与収入が1,203,375円のパート社員の年末調整について質問です。
夫の勤務先に上記給与収入がある旨、申告を行い「配偶者特別控除」の対象となっているのですが、当社においても生命保険控除、本人分基礎控除(38万円)を計算し年末調整を行い過不足額の返還をしてもいいのでしょうか?
初歩的な質問で申し訳ありませんがご教示ください。宜しくお願いします。
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> 平成27年1月~12月の給与収入が1,203,375円のパート社員の年末調整について質問です。
> 夫の勤務先に上記給与収入がある旨、申告を行い「配偶者特別控除」の対象となっているのですが、当社においても生命保険控除、本人分基礎控除(38万円)を計算し年末調整を行い過不足額の返還をしてもいいのでしょうか?
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> 初歩的な質問で申し訳ありませんがご教示ください。宜しくお願いします。
パートだからとか、
扶養の範囲で働いているから、、、等の条件で年末調整しないわけではありません。
年末調整をしない人は限定されています。それに当てはまらない人で、御社の給与を受けている人は全員年末調整の対象です。
控除対象配偶者として、夫の会社に申告する=夫の年末調整に反映するだけであって、御社のパート従業員の給与所得を確定させるものではありません。
> パートだからとか、
> 扶養の範囲で働いているから、、、等の条件で年末調整しないわけではありません。
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> 年末調整をしない人は限定されています。それに当てはまらない人で、御社の給与を受けている人は全員年末調整の対象です。
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> 控除対象配偶者として、夫の会社に申告する=夫の年末調整に反映するだけであって、御社のパート従業員の給与所得を確定させるものではありません。
ありがとうございました。
大変申し訳ないのですが重ねて質問をさせていただいていいでしょうか?
ご返信いただきました中に「年末調整をしない人は限定されています。」とありますが、具体的にはどのような人の事かをご教示ください。宜しくお願いします。
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