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労務管理

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出産退職後の厚生年金について

著者 ぽっぽ0329 さん

最終更新日:2007年03月17日 02:13

7月16日予定日で退職予定日は6月5日です。

3年常勤務のワーキングマザーです。

質問なのですが・・

昨日、知人から聞いた話で、妊娠で出産後の退職してからの年金の支払いなのですが・・

知人は週刊誌の雑誌に

H19.4月より妊娠・出産退職しても厚生年金の支払いが3年間免除になる

というのを読んだそうです・・

色々、調べてみてもどこにもそうのような記載もなく

私の見解として

退職後は

年金については

国民年金に加入するというので正しいですよね?

初歩的な質問ですみません。

よろしければ、返信よろしくお願いします。

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Re: 出産退職後の厚生年金について

著者いさおさん

2007年03月17日 21:22

3年間の免除は無いと思います。育児休業中の3年間免除と勘違いをしているという事はないでしょうか。

 国民年金に加入するという事になります。

 ご主人が会社員か公務員で、あなたの収入が130万円未満で、かつ、ご主人の年収の半分未満であれば扶養者となり、国民年金の3号被保険者になります。この場合、あなたは年金保険料を納付する必要がありません。扶養されることになった日から14日以内にご主人の会社を通じて手続きをすることになります。

 あなたの年収が130万円以上だと、ご主人の扶養者になれません。国民年金の1号被保険者となり、年金保険料の納付が必要になります。アルバイトをしていて130万以上になるとか、あなたが失業保険を受給していて、基本手当の日額が3612円以上ですと扶養には入れません。(年間収入が130万円以上ですと扶養に入れません。130万円/360=約3611.1円というのが上記の金額の根拠です)


 ご主人が自営業者の場合は、あなたの年収に関係なく国民年金の1号被保険者になります。

 1号被保険者に該当する場合は退職後、14日以内に市区町村役場の国民年金の窓口で手続きをします。

 

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