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労務管理

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出向における労災保険料負担について

著者 Risa★ さん

最終更新日:2015年12月21日 16:19

いつもこちらで勉強させていただいております。

この度当社従業員が1名他社へ出向することが決まりました。出向といっても出向先へ行くのは週1回で事務のお手伝いを行います。
社会保険料雇用保険出向元である当社が負担することになっていますが、いろいろ調べていたところ、労災保険の取扱いが難しそうです。
ネットで調べますと、「労災保険出向先で支払う」とあるのですが、期間中すべて出向先で業務に従事するならわかりますが、今回のように、週1回のみ出向先へ行く場合、労災保険はその従業員の月の出向日数を按分して算定し、労災保険を納めることになるのでしょうか。

よろしくお願い致します。

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Re: 出向における労災保険料負担について

著者まゆち☆さん

2016年07月03日 16:21

 労働法規の上で,出向という概念の定義はありません。ただ実態として出向という契約体系があり,一般には出向先で指揮命令を受けるので,指揮命令関係をとらえれば「労災保険出向先で支払う」となるのですが,親会社の社員が子会社に出て,親会社の指示を受けながら,子会社で管理職として従業することもあります。

 あくまで出向元/出向先,出向者/出向元,出向者/出向先が,どのような契約するか・・つまり出向契約次第と考えます。・

Re: 出向における労災保険料負担について

著者あかぴんくさん

2016年07月04日 10:39

まゆち☆ 様
ご回答ありがとうございました。

結局、出向先に行くのが週1回程度のため、
労災保険をちゃんとかけるのかかけないのかという話は細かく決めずに、
出向は終了しました。
そもそも定款に事務作業を提供するという事業は行っていない会社のため、
出向契約というのも作れないのではという話もありました...

ありがとうございました。

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