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労務管理

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退職者の休業補償給付支給請求(じん肺)について

著者 けんけんおかあ さん

最終更新日:2015年12月21日 13:15

15年前に定年退職した父がじん肺だと分かりました。その上、夏に気胸で緊急入院し、精密検査をしたところ肺がんが見つかりました。

主治医の勧めで労災申請をしてはどうかと言われ、はじめに管理区分の申請をして管理区分4の決定がされました。

労災申請で入院給付のほうは入院期間で分かりやすいのですが、じん肺だと休業補償の療養期間の始まりはいつになるのでしょうか。
病院に記入してもらったところ入院した日付になっていました。

父は体の変調のため、受診したのは昨年の春頃です。いずれも同じ病院です。

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Re: 退職者の休業補償給付支給請求(じん肺)について

著者村の長老さん

2015年12月23日 11:10

在職中にじん肺健診は受診されなかったのでしょうか。近年じん肺認定は対象者の減少により極端に少なくなってきています。過去に受診歴がなく一発で管理区分4というのは、近年では全国でも一人か二人だと思われます。そういったことも含めて申請の際に日付を考慮します。

ご質問の件ですが、原則として管理区分決定日より給付開始となります。

Re: 退職者の休業補償給付支給請求(じん肺)について

著者けんけんおかあさん

2015年12月24日 14:40

村の長老様

貴重な返信ありがとうございます。

ネットで調べても同じような事例がなく、わからないことが多く困っていましたが、そんな稀なパターンだとは思いもしませんでした。
呼吸器の主治医もソーシャルワーカーの方も、勤めていた会社のほうでも極力協力していただけるようで、助かりましたが、父は今極端に体力が衰えており、監督署に出向くことも説明することもできません。

会社でのじん肺の健康診断は辞める2年前の2回だけ記録があっただけだそうです。
それで給付の開始日ですが、管理区分決定日だとすると夏に入院し11月下旬に区分決定し現在も入院中ですので、夏から11月下旬までの入院期間は給付はなく決定以降に支給があるということですね。

つくづく、無知は損をするということを改めて知りました。そのじん肺管理区分というものを秋に知るまで思いもつきませんでしたし、当初病院からはそのようなことも言われていないようでした(労災指導は主治医をかえてから)。会社からも退職した後に定期健診をするよう指導もありませんでした。
監督署に出向いてもうかがわしい目で見られますし、父は悪くなる一方で面倒なことはやめてしまえと言わんばかりで、相談することもできず、気が滅入るばかりです。

でも、このまま申請の方向で進めてよいのでしょうか。

Re: 退職者の休業補償給付支給請求(じん肺)について

著者村の長老さん

2015年12月26日 13:37

じん肺の撲滅については国家プロジェクトとして20年以上前から取り組まれています。時折思い出したかのように訴訟問題が報道されます。現在はじん肺はわずかに発生するだけで、中心はアスベスト問題に移行しています。在職の管理区分は何だったのでしょうか。それによっては退職時に労基署より健康管理手帳が発行されたはずです。労基署が怪訝な扱いをするとは考えにくいのですがそうであったとしても卑屈になることはありません。住所を管轄する労基署に管理区分4である決定通知書を持参の上、代理人として質問者さんが今後について相談に行きましょう。極めてレアケースですから窓口担当者も久しぶりの手続きで戸惑うことはあるかもしれません。

Re: 退職者の休業補償給付支給請求(じん肺)について

著者けんけんおかあさん

2015年12月27日 17:42

村の長老さん

管理手帳は持っていませんでした。ですので、労務局の健康安全課でじん肺管理区分の決定をしてもらいました。

そのうえで、監督署へは管理区分4の通知書、必要な書類を病院、会社にも証明してもらい、勤めていた会社からは15年前の賃金台帳も提出してもらい、病院からはじん肺用の診断書、CT画像のCDも提出してもらいました。、あとはどうするのか調査はあるようですが監督署にお任せするだけです。

わからないことだらけなですが、どうしようもないので成り行き任せで楽観的にいこうかと思います。

村の長老さん、希少なお話ありがとうございます。
また進展がありましたら、質問するかもしれませんのでよろしくお願いいたします。

Re: 退職者の休業補償給付支給請求(じん肺)について

著者村の長老さん

2015年12月27日 19:12

> 管理手帳は持っていませんでした。ですので、労務局の健康安全課でじん肺管理区分の決定をしてもらいました。

そうでしたか。不思議な話ですね。

さて、労災保険給付申請に「病院からはじん肺用の診断書、CT画像のCD」等は不要です。既に管理区分は決定されているのですから。

Re: 退職者の休業補償給付支給請求(じん肺)について

著者けんけんおかあさん

2015年12月28日 15:48

村の長老さん

ホント、マニュアルがないのでしょうか、担当してくださってる方はじん肺は初めてなのでしょうか、この地では事例がないのでしょうか・・・勉強のためなのでしょうか?

まあこうなったら噛みついても仕方ありません、協力できることは協力して少しでも早く認定をいただければとと思います。

Re: 退職者の休業補償給付支給請求(じん肺)について

著者村の長老さん

2015年12月31日 00:32

> ホント、マニュアルがないのでしょうか、担当してくださってる方はじん肺は初めてなのでしょうか、この地では事例がないのでしょうか・・・勉強のためなのでしょうか?
>
> まあこうなったら噛みついても仕方ありません、協力できることは協力して少しでも早く認定をいただければとと思います。

⇒もう一度最初の質問に戻ってください。当初の質問が変わってきていますよ。それに管理区分4は決定済みでしたよね。なのに今更「 少しでも早く認定をいただければとと思います。」とは何の認定なのでしょうか。言われていることが全く意味不明になっていますよ。
更に、「 ホント、マニュアルがないのでしょうか、担当してくださってる方はじん肺は初めてなのでしょうか、この地では事例がないのでしょうか・・・勉強のためなのでしょうか?」との内容も全く意味不明です。この地とはどこかもわかりませんし、担当者が誰なのかも知りませんし、事例がないとか勉強の為とか全く意味不明ですよ。

Re: 退職者の休業補償給付支給請求(じん肺)について

著者けんけんおかあさん

2016年01月01日 16:40

村の長老さん

意味不明ととられても構いません。私が今思っていることなのですから・・・

実は最初の休業補償の開始期間の質問から村の長老さんと監督署の方が言われていることが違いますし、必要がないといわれている診断書、CT等は提供しています。
管理区分決定書を持って労災の申請をしても健康安全課と監督署と違いますからと言われました。だから少しでも早く認めていただければ・・・と思ってはいけないのでしょうか。

私の疑問に対して村の長老さんと監督署の方がおっしゃることがリンクしていません。
ですので、素人が疑心暗鬼になっても不思議じゃないことではないのですか・・・

また云々言っていても意味不明といわれそうなので、ここは監督署の方の言われるままにしていきたいと思います。

気軽に相談できるところがないうえ、なかなか対応していただけることがない事案の中、貴重なご意見ありがとうございました。
進展があり、わからないことがありましたら、意味不明といわず、ご助言よろしくお願いいたします。

Re: 退職者の休業補償給付支給請求(じん肺)について

著者村の長老さん

2016年01月01日 16:47

そうですね、そちらの所轄労基署が決めることですからその地のやり方に従うしかないですね。

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