相談の広場
社員が勤務場所から会議に向かい実家が近いという事で
自宅ではなく実家に泊まり、翌日出勤に向かうスタッフがおります。
(実家から勤務場所までは自宅から勤務場所までの距離より遠くなっています。)
事前に会社に申請している場所ではなく近いからという理由で
申請場所以外に帰った場合通勤費の支払いは社員の申請通りに行うものでしょうか?
またそれ以外のリスクは事故を起こした際、労災が適応にならない等
あるかと思いますが他に考えられるものはありますでしょうか?
ご教授宜しくお願いします。
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こんにちは。
私見を書き込ませていただきます。
まず、通勤費についてですが法令で支給が定められているものではなく、会社独自のルールで支給されているものです。よって、支給方法等のルールは御社で決めてください。
ちなみに当事業所の通勤費の支給方法は、職場から住民票の住所までの距離で月額を算出して支給しています。明らかに居所が異なる場合は、居所からの計算になります。労災等については自己責任です。ちなみに労災については、ケースバイケースですので適用になることもあります。
会議は出張扱いなのでしょうか?また、場所はどの程度離れていたのでしょうか?
帰宅困難な遠方だったり、会議が遅くなりタクシーで帰ると多額の料金がかかってしまうなどいろんなケースが考えられます。そういった場合、会社は通勤費ではなく旅費等で清算するなども考慮する必要があるかもしれません。
出張以外でも、飲みすぎて泊まったホテルや遊びに行った友人の家、または帰省後した実家や同棲宅から出勤するなど様々なケースあったかと思います。自宅よりも近いところに泊まった場合、通勤費の過払いになってしまいますが、全員確実に申告していたのでしょうか?
多くのものは自己申告によって手続きをします。ただし、自己申告が100%されないことを前提に規則を作らなければ、確認作業に追われることになり他の業務に支障が出ることになりますのでご注意ください。
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