相談の広場
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> 基本的には契約書の有無ではなく、その支出の内容等が問題になります。
> 証憑がないわけではなく、領収書があるのなら使途も明らかですし、
> 通常経費として問題ないように思います。
>
> 金額的にも少額ですし、今回はそこまで気を遣わなくてもよいのではないでしょうか。
>
> 情報提供料の支出等の場合、契約書の有無が交際費かどうかの
> 分かれ目になることもありますが・・・。
>
> 追伸)
> 昨日の回答の訂正?ですが、
> 消費税に関しては、一般住民の方は事業として貸しているわけでないので
> そもそも対象外ですね、失礼しました。
横から失礼します。
消費税に関して、貸主がどういう場合であろうと(個人さん、免税事業者など)、借りる側の経理処理に影響は及ばさないと思うのですが・・・
> 返信が遅くなり誠に申し訳ございません。
> 借りる側の経理処理に影響を及ばさないとはどういうことでしょうか?
> 課税に非課税は決まっているということでしょうか?
>
>
> > 横から失礼します。
> > 消費税に関して、貸主がどういう場合であろうと(個人さん、免税事業者など)、借りる側の経理処理に影響は及ばさないと思うのですが・・・
貸す側が課税事業者の場合、課税事業者の売上の経理処理をします。
貸す側が免税事業者の場合、免税事業者の売上の経理処理をします(免税事業者の具体的な処理はちょっと知らないのですが・・・)
貸す側の方は、どういう事業者かによって経理処理が変わるということですね。
一方、借りる側は、貸す側が課税事業者だろうと免税事業者だろうと、経理処理は変わりません。借りる側が課税事業者であれば、費用の課税事業者の経理をするし、費用の免税事業者であれば免税事業者の経理をする。それだけです。
基本的に取引先が課税事業者・免税事業者かは、こちら側ではわからない情報です。だから、相手先がどっちであろうと、こちらの経理処理は変わらない、という認識でもよいかとおもいます。
いまいちうまい説明でなくてすいません。
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