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臨時株主総会の招集手続きの省略について

著者 アルパカ さん

最終更新日:2016年02月17日 10:36

いつも参考にさせて頂いております。

4月1日付での役員変更に伴い、3月に臨時株主総会を開催します。

招集手続きの省略をして臨時株主総会のみ開催すると上から言われています。

招集手続きを省略するという事は、本来ならば事前に取締役会を開催して、
招集に関する決議と議案に関する決議をする必要があるが、会社法300条により
株主全員の同意」があれば取締役会の開催を省略できるという事でしょうか。

過去に「招集手続き省略の同意」の文書に株主から記名押印して頂いている書類はありました。

300条の但し書きには、株主総会に出席できない株主の「書面議決」または「電磁的方法での議決」を定めたときは、招集の手続きが必要とあります。
弊社は書面決議について、定款に定めているのですが、親会社の100%子会社で株主は1人です。

この場合、招集手続きの省略は可能でしょうか。


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Re: 臨時株主総会の招集手続きの省略について

著者いつかいりさん

2016年02月18日 03:29

1人株主ですので、株主間公平取扱い厳守の原則は適用されません(判例)。総会招集手続き、ご随意にどうぞ。

随意と言っても、総会招集決議は取締役会です(会298)。これの開催省略できません。定款持ち回り決議可(会370)があるなら、それは利用できます。

念のため、前回同様、招集手続き省略の同意書を株主からとりつけておくと安心ですね。

いっさいがっさいすべて省略できるのは、会319条、総会決議省略です。取締役株主)が提案し、全株主の同意とりつけで成立です。取締役会招集手続き、総会開催、いっさいせず、提案同意書にもとづき総会議事録作成で完結です。

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