相談の広場
年間休日が117日で、それ以外に年に8日間のリフレッシュ休暇の取得を認めています。(有給です。)
また、年休もリフレッシュ休暇も付与は4月1日に一斉に行うことになっています。
この件でご相談です。
欠勤が多い職員や年度途中で退職する職員への付与について、制限が可能か教えてください。
例えば、欠勤が多い場合(年休をすべて消化したのち)、年間の出勤の割合に応じて付与するとか、退職月がいつなのかで、リフレッシュ休暇の日数を計算するなどができればと考えております。
多くの職員は、計画的な消化をしていますが、難しい職員が付与した時点ですべて使い切って、その後は欠勤を繰り返すことがあり、対応に困っています。
不利益となる場合は難しいとも理解しておりますが、リフレッシュ休暇として会社が別途認めているので、対策ができればと思い、投稿させていただきました。
ご教授のほど、よろしくお願いします。
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リフレッシュ休暇の取得要件はありませんか?
年次有給休暇は、付与基準はありますが使用目的は問われませんので、従業員から請求があれば、付与することになります。
しかし、御社の独自有価制度ですから、当初にその取得要件があれば、その取得要件に合わない利用は制限できるでしょう。・・しかし、その取得目的もあいまいになっていたりすれば、減らすということは不利益になる可能性はあります。
前職の会社にもリフレッシュ休暇がありましたが、
8月に1日利用すること。。。と記載されていました。
また、リフレッシュ休暇は、年次有給休暇を充てる。としていましたので、理由は問われませんでした。
簡易的な計画付与と思われますが、リフレッシュ休暇として日付を限定して一斉に計画付与してしまうと苦情がでたらしく、また、他の日に利用したいという従業員が多発したということで、日付を指定せずに月だけ指定して、必ず1日は年次有給休暇を消化しようというものだったと、今ごろ思っています。
といっても、私が勤務していた時は、仕事の方がいそがしく、リフレッシュ休暇をとる余裕も有りませんでしたので、その休暇の存在すら薄らいでいましたけどね。。。で、思い出したように数年に1度、社長がリフレッシュ休暇を取るように、、と声をあげていました。
まずは、御社独自の特別有給休暇ですから、その取得要件を確認するべきだと思います。
何も書いていないのであれば、そもそもなぜ、そのような休暇制度を設けたのか経緯を確認してみてください。
何かしら理由があると思います。それから、これからのことをについて検討してみてはいかがでしょうか?
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