相談の広場
弊社の今度65歳になるアルバイト社員からの質問を受けました どなたか教えて下さい 介護保険料がどの段階に当てはまるか見る場合 赤字の合計所得金額と課税年金収入額があります 通算できるのでしょうか なお この社員は住民税非課税世帯に該当します
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お住まいの市町村に確認していただくのが一番と思いますが、
>赤字の合計所得金額と課税年金収入額があります 通算できるのでしょうか
「通算できるか」とは、合計所得の赤字分を課税年金収入額から減額できるか?という意味でしょうか。
介護保険法施行令によれば、
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H10/H10SE412.html
(居宅介護サービス費等の額に係る所得の額の算定方法等)
第二十二条の二 法第四十九条の二 に規定する所得の額は、・・・合計所得金額をいい、その額が零を下回る場合には、零とする。以下同じ。)とする。
とあり、保険料の算定に関する条文には
(保険料率の算定に関する基準)
第三十八条 各年度における保険料率に係る法第百二十九条第二項 に規定する政令で定める基準は、・・・
一 次のいずれかに該当する者 十分の五
・・・
ハ 市町村民税世帯非課税者であって、当該保険料の賦課期日の属する年の前年中の公的年金等の収入金額及び当該保険料の賦課期日の属する年の前年の合計所得金額の合計額が・・・
とあり、ここに「その額が零を下回る場合には、零とする。」との記載はないのですが、前述の条文に「以下同じ。」と記載があり、「公的年金等の収入金額」と「合計所得金額」と分けて記載されていますので、合計所得金額が赤字の場合は公的年金等の収入金額だけで評価される、ということではないでしょうか。
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