相談の広場
外資系企業で従業員数は12名です。
2014年度まで社員の健康診断にかかる経費は、事前申請が必要なく
会社負担となっていたのですが
外国本社の要請で、昨年度から事前申請が必要になり、
凡そかかる経費を申請し承認が下りるシステムになりました。
今年度も4月までには承認がもらえるよう申請したい、と聞いたところ
申請は11月にしてくれ返事がありました。
おそらく社員の入社退社が重なるので、余計な経費は抑えたいのだろうとおもいますが
受診を11月以降と定めるのは、余りにも遅く
社員から抗議があることが予想されます。
この11月以降と定めた場合、法的によろしくないことなどありますでしょうか?
専門的なアドバイスがあれば、それを理由に4月から受診できるよう訴えたいと思います。
よろしくお願いします。
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くまみつ さま
エヌ氏さまからの投稿のとおり、労働安全衛生規則第44条 定期健康診断 の定めにおいて
「1年以内ごとに1回、定期的に健康診断をおこなわなければならない。」とあります。
労基署への健康診断結果報告の義務もありますので、これまで毎年4月に実施していたものを
11月に実施と、半年以上のズレが生じると、労基署からも結果報告の督促も来るでしょう。
外国資本のお会社とのことですが、本国の人事担当者には日本の法律で義務付けられている
ことなので、自社都合で実施の時期を大きく変更することは出来ない。」と回答されては
いかがでしょう。
法的な根拠があれば本国の人事も理解すると思わるのですが・・・・
> くまみつ さま
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> エヌ氏さまからの投稿のとおり、労働安全衛生規則第44条 定期健康診断 の定めにおいて
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> 「1年以内ごとに1回、定期的に健康診断をおこなわなければならない。」とあります。
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> 労基署への健康診断結果報告の義務もありますので、これまで毎年4月に実施していたものを
> 11月に実施と、半年以上のズレが生じると、労基署からも結果報告の督促も来るでしょう。
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> 外国資本のお会社とのことですが、本国の人事担当者には日本の法律で義務付けられている
> ことなので、自社都合で実施の時期を大きく変更することは出来ない。」と回答されては
> いかがでしょう。
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> 法的な根拠があれば本国の人事も理解すると思わるのですが・・・・
>
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ご回答有難うございます。
法的な根拠をもとに、承認できないと伝えたかったので助かります。
今一度4月に承認してもらうよう要請してみます。
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