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労務管理

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住民税の特別徴収と普通徴収

著者 まあなひ さん

最終更新日:2016年03月15日 16:00

4月より新規研究員として採用した方より市県民税を特別徴収ではなく、普通徴収で行いたい旨申請がありましたが、それは可能なのでしょうか?(現在、その方はどこにも所属されてない、ほかの収入(不動産収入?)がある、他に給与支払いの事業所とは市が相違するという状況です。)
通常、給与支払者が特別徴収をして各市に納付するものと理解していたのですが。
もし、ご本人の意向通り特別徴収ではなく、普通徴収のままであればこちらの手続きも発生しないで総務としては手間が省けるのですが、それは可能なのでしょうか?
どなたか、ご教示いただければ幸いです。
よろしくお願いいたします。

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Re: 住民税の特別徴収と普通徴収

給与が所得税が発生しない金額であるならば普通徴収も可能だと思われます。
所得税が発生し、源泉徴収している場合は、住民税特別徴収することが地方税法第321条4によって義務とされており、基本的に企業や従業員の希望で選択できるものではないようです。

なので給与所得以外の収入がある方等が確定申告時に普通徴収を希望しても、勤め先の企業に特別徴収に関する通知がいくことがあるようです。

ただ、自治体によっても微妙に対応が異なるようなので、一度採用する方の住民税の納付先である自治体へ問いあわせるか、HPを確認すれば特別徴収に関する記載があるかと思います。

ー追記ー
というよりこれまで普通徴収を黙認してきた自治体が、近年特別徴収の義務を徹底しだしたという流れがあるようで、今は普通徴収を黙認していている状態でも、近々特別徴収の義務を徹底させる方針の自治体も多いようです。

Re: 住民税の特別徴収と普通徴収

著者まあなひさん

2016年03月16日 09:13

> 給与が所得税が発生しない金額であるならば普通徴収も可能だと思われます。
> 所得税が発生し、源泉徴収している場合は、住民税特別徴収することが地方税法第321条4によって義務とされており、基本的に企業や従業員の希望で選択できるものではないようです。
>
> なので給与所得以外の収入がある方等が確定申告時に普通徴収を希望しても、勤め先の企業に特別徴収に関する通知がいくことがあるようです。
>
> ただ、自治体によっても微妙に対応が異なるようなので、一度採用する方の住民税の納付先である自治体へ問いあわせるか、HPを確認すれば特別徴収に関する記載があるかと思います。
>
> ー追記ー
> というよりこれまで普通徴収を黙認してきた自治体が、近年特別徴収の義務を徹底しだしたという流れがあるようで、今は普通徴収を黙認していている状態でも、近々特別徴収の義務を徹底させる方針の自治体も多いようです。


AkAs様、わかりやすくご説明いただきましてありがとうございます。
ご教示通り、該当の税務課に確認を先ほどしましたところやはり義務として徴収し、納税するよう回答を得ました。
個人の意志と納税はイコールではないということ、やはり納税義務は会社にあるということ、理解いたしました。

お礼が遅くなりまして申し訳ございません。
ありがとうございました。

Re: 住民税の特別徴収と普通徴収

著者しもんさん

2016年03月16日 11:13

関係ないかもしれませんが 一部特徴はご存知ですか 給与は特別徴収 給与以外の所得は普通徴収する制度です 給与以外の所得を職場に知られたくない人は 良く利用しています 確定申告書に 丸をつける欄が有ります

Re: 住民税の特別徴収と普通徴収

著者まあなひさん

2016年03月16日 12:23

> 関係ないかもしれませんが 一部特徴はご存知ですか 給与は特別徴収 給与以外の所得は普通徴収する制度です 給与以外の所得を職場に知られたくない人は 良く利用しています 確定申告書に 丸をつける欄が有ります


しもん様

情報ありがとうございます。
一部特徴できるとは知りませんでした。総務としてはまだまだダメですね。
ご本人は確定申告をしないといけないようですので、お教えいただいた情報をお知らせしておきます。

ありがとうございました。

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