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労務管理

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総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

給与減額について

著者 北海道太郎 さん

最終更新日:2016年03月23日 17:33

お聞きします。
当社は飲食のチェーン店です。店長の上司にあたるスーパーバイザーが、脳の病気となりましたが、無事復職する予定となりました。ただ、車の運転許可がおりないようです。しかし、仕事する分にはさしつかえありません。仕事がら車がつかえないと店舗へ移動できなく、スーパーバイザーとしての仕事ができません。(朝早もあれば、深夜もあるため)この場合は人事権の行使で、店長で仕事をしてもらうことを検討しております。本社も検討しておりますが、別の県になるため引っ越しの問題もございます。お伺いしたいのは、店長となった場合は、給与は店長の給与でよいのか、1年間は以前の給与を支払うべきかをお伺い致します。

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Re: 給与減額について

著者エヌ氏さん

2016年03月23日 20:39

おつかれさまです。

基本給役職手当 という給与形態であれば、
役職を変えることで給与が自然と変化しますので問題ありません。

基本給1本である場合はちょっと面倒かもしれませんが、一年間、今までの給与を払う必要はないかなと思います。
今までの職務を果たせなくなったわけですので、不合理な降給には当たらないでしょう。
生活を脅かすほど額が変わる場合は、ちょっと真心を加えてあげた方がいいかもしれませんね。

Re: 給与減額について

著者北海道太郎さん

2016年03月24日 08:20

> おつかれさまです。
>
> 基本給役職手当 という給与形態であれば、
> 役職を変えることで給与が自然と変化しますので問題ありません。
>
> 基本給1本である場合はちょっと面倒かもしれませんが、一年間、今までの給与を払う必要はないかなと思います。
> 今までの職務を果たせなくなったわけですので、不合理な降給には当たらないでしょう。
> 生活を脅かすほど額が変わる場合は、ちょっと真心を加えてあげた方がいいかもしれませんね。


エヌ様
ご回答ありがとうございます。参考にさせていただきます。

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