相談の広場
こんにちは。入社3年目で、今年の1月から休職しており、3月31日で退職予定の者です。
傷病手当金の申請はまだ行っていませんが、以前の投稿記事から、私は
>●被保険者期間が継続して1年以上あり、資格喪失日前日(退職日)に傷病手当金の支給を受けている(もしくは受けられる)方
→第104条の適用により、退職しても支給期間内は支給を受けられる。
であると思うのですが、正しいでしょうか。
また、「失業手当金」についても質問があります。以前の記事に、
>受給期間延長手続きは、引き続き30日以上職業に就くことができなくなった日の翌日から起算して1ヵ月以内に行います。
とありました。私の場合は、1月から休職している為、その場合は2月中に延長申請する必要があったということでしょうか。現時点では、もう延長手続きはできないのでしょうか。
それとも、離職予定である4月1日以降を基準として考え、5月中に延長申請すれば良いのでしょうか。
勉強不足で申し訳ありません。ご回答いただければ幸いです。よろしくお願い致します。
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> >●被保険者期間が継続して1年以上あり、資格喪失日前日(退職日)に傷病手当金の支給を受けている(もしくは受けられる)方
> →第104条の適用により、退職しても支給期間内は支給を受けられる。
> であると思うのですが、正しいでしょうか。
そのとおりです。
ただし、退職日に労務に服してしまうと、資格喪失日前日に支給を受けている(または受けられる)という条件を満たさなくなりますのでご注意を。
また、資格喪失後継続給付は、いったん労務に服して受給が停止すると、支給期間が残っていても再受給はできませんので、こちらも覚えておいたほうがいいです。
> また、「失業手当金」についても質問があります。以前の記事に、
> >受給期間延長手続きは、引き続き30日以上職業に就くことができなくなった日の翌日から起算して1ヵ月以内に行います。
> とありました。私の場合は、1月から休職している為、その場合は2月中に延長申請する必要があったということでしょうか。現時点では、もう延長手続きはできないのでしょうか。
> それとも、離職予定である4月1日以降を基準として考え、5月中に延長申請すれば良いのでしょうか。
失業手当金は、離職者に対するものです。
現時点ではあくまでも休職であり、離職してはいないので、そもそも受給資格がありません。
また、受給期間(この期間中に限り、所定支給日数分だけ受給できる)は、通常、離職した日の翌日から1年間となっており、延長手続きはこの“受給期間”を延長するものです。
したがって、当然離職後にしか手続きできません。
3/31で退職するのでしたら、5月中に手続きすればOKです。
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