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労務管理

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退職者への債権について

著者 新米・事務員 さん

最終更新日:2016年03月31日 09:56

退職者が社会保険料の自己負担分を支払わないままになっています。
支払の意思は全く見られず、債権の放棄を考えておりますが、このような場合の
債権時効は何年後になりますか?また、関連する条文を教えていただけたら幸いです。

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Re: 退職者への債権について

社労士 税理士の方にお問い合わせが良いですが、
参考hpがあります。
全額塩負担なのか一部負担安価で変わってくると思います。
お話では、会社が負担分を支払ってますので、10年となるでしょう。


人力検索はてな > 政治・社会 >
法律に詳しい方に伺います。 先日、4年前に退職した会社から「退職時に立て…

http://q.hatena.ne.jp/1226039202

Re: 退職者への債権について

著者ユキンコクラブさん

2016年03月31日 11:41

> 退職者が社会保険料の自己負担分を支払わないままになっています。
> 支払の意思は全く見られず、債権の放棄を考えておりますが、このような場合の
> 債権時効は何年後になりますか?また、関連する条文を教えていただけたら幸いです。


会社がすでに、従業員分も立て替えて納付しているのであれば、本人負担分を会社が負担したということで、給与課税してはいかがでしょうか?

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