相談の広場
はじめまして。
まったくの初心者で昨年夏から病院で社会保険担当をしています。
皆さんの投稿を読んでいたのですが、どうも自分の場合によくわからないので、
具体例で相談させてください。
4月から常勤として医師が入職しました。
乙欄就業があって確定申告をするつもりでも、当院で甲欄なら、年末調整はするという認識でいいのでしょうか?
①の医師
前職:甲欄 ⇒ 4月から 乙欄
当院:なし ⇒ 4月から 甲欄
「確定申告をするから(おそらく他に乙欄就業がある)前職の源泉徴収票は出さなくていいんでしょ?」と言われました。
これにどう対応すればいいのでしょうか?
甲欄なので年末調整は必要ですよね?
その際、前職分(源泉徴収票提出)がなく、当院のものだけで年末の数字を出せばいいのでしょうか?
それとも前職甲欄のみ源泉徴収票をもらって、合算して年末調整するのでしょうか?
前職の甲欄源泉徴収票を出さなかった場合は、当院での甲欄の年末調整のみをして、
その医師はすべての源泉徴収票をもって確定申告をすることになるのでしょうか?
②の医師
前職:甲欄 ⇒ 4月から 乙欄
当院:乙欄 ⇒ 4月から 甲欄
上と重複しますが、年末調整の際に必要なのは、前職甲欄の源泉徴収票でいいのでしょうか?
また、当院乙欄と甲欄の源泉徴収票は2枚に分ける必要がありますか?
年末調整は、前職甲欄、当院乙欄、甲欄の数字でできますよね?
となると、当院の源泉徴収票は乙欄で締める必要なく税区分を変えた数字を重ねればいいのかと?
ただ、入職処理をしなければならないので、IDを分けた方が良いのかと思いますが
どうでしょう?(2年後には医局人事で当院を退職し、再び非常勤として乙欄になるかと思います)
③の医師
当院:甲欄 ⇒ 4月から 乙欄
他院 乙欄か無し ⇒ 4月から 甲欄
当院から出す源泉徴収票は、甲乙分けて2枚出すのが正しいのでしょうか?
となると、給与システム上は、一度退職処理をすれば
同じIDを使っても大丈夫でしょうか?それとも便宜上IDは別人物とする方がよいでしょうか?
ごちゃごちゃ入り混じった質問になってしまいましたが
ご回答をお願いします。
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貴院での給与支払のルール決めをされてから対応されてみてはいかがでしょう。。
既に他院で働いている医師において、他院で甲欄適用しているのであれば、貴院にて乙欄でしか対応できません。。。よって、年末調整対象外となります。
他院で働いていない場合は、本人の自由ですが、原則常勤雇用であれば扶養控除申告書の提出=甲欄適用となり年末調整適用。。。前職分の甲欄の源泉徴収票を加算。。
貴院で働いているが、他院でも働いている。。。貴院が非常勤なのか常勤なのかで、扶養控除申告書の提出方法が異なると思います。
常勤なら扶養控除申告書の提出
非常勤なら、扶養控除申告書提出不要。。。
また、年の途中で、貴院内で甲、乙が変わる場合、また他社で乙欄だった場合は、
こちらを参照にしてください。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/hotei/7/11.htm
個別の事例を書いていただいてますが、一部
誤解もあるような気がするので、根本的な
考え方に少々触れます。
まず甲・乙のどちらで処理するかの話ですが、
「確定申告するか否か」を基準に考えるのではなく、
その本人さんが月々の源泉徴収額を低い目にすること
希望しているか否かで考えるところです。
従業員の源泉徴収は、必ずしも甲欄で処理するように
努めなければいけないわけではありません。
極端な話、扶養控除等申告書を出さないのであれば
全員乙欄で処理してしまったって構わないのです。
ですので、「4月から甲欄と」いくらかお書きに
なられてる部分は、本人が扶養控除等申告書を
出さないのであれば、甲欄にしなくて良いのです。
甲欄であろうと乙欄であろうと、最終的な税額は
年末調整・確定申告を経て結局同じ年税額になります。
先に取られる源泉徴収を低く抑えて手取りが増えることを
選択するか、毎月の手取りは少なくなるけれども、確定申告で
たくさん還付を受ける流れが良いか、本人さんが
どちらが良いと考えているか、ということになります。
そういう訳で、特に本人さんが甲欄を希望されてる
わけではないのであれば、4月からの分も乙欄で
処理してしまえば良いのではないかと思います。
もちろん、トラブらないために、きちっと本人さんと
コンセンサスを取ることは大切ですが。
そのうえで、お書きいただいている内容について断片的に。
> 乙欄就業があって確定申告をするつもりでも、
> 当院で甲欄なら、年末調整はするという認識でいいのでしょうか?
「当院で甲欄なら、」というのが、扶養控除等申告書を
出しているという意味であれば、その通りです。
甲欄は年末調整をする前提で源泉額が低い目に設定されて
いるので、12月の段階で甲欄の人は年末調整しなければ
いけません。
しかし、本人が甲欄を意識していないのであれば、
前述した通り、そもそも甲欄することはありません。
> 「確定申告をするから(おそらく他に乙欄就業がある)
> 前職の源泉徴収票は出さなくていいんでしょ?」と言われました。
> その際、前職分(源泉徴収票提出)がなく、当院のものだけで
> 年末の数字を出せばいいのでしょうか?
> それとも前職甲欄のみ源泉徴収票をもらって、合算して
> 年末調整するのでしょうか?
微妙に正しくありません。
扶養控除等申告書を出しているのであれば甲欄で処理となり、
年末調整をしなければなりません。その時に前職分は
含めなければいけません。
具体的にどこまでの分を含めなければいけないかは、
「年末調整のしかた」冊子に図解があったはずなので、
前年のもので構わないので、「年末調整のしかた」を
読みなおしてください。
乙欄で処理するのであれば、言われてる通り前職分は不要です。
自分のところで支払って、そして源泉徴収した金額だけ
出せば良いです。
> 前職:甲欄 ⇒ 4月から 乙欄
> 当院:乙欄 ⇒ 4月から 甲欄
このパターンでは、前職の甲欄の分、および貴社の
年間支払分すべてを対象として年末調整をします。
貴社の中で乙・甲がどのような状況だったかは
考える必要はありません。
貴社が発行するものとしては、年末調整を経た結果の
源泉徴収票のみで良いです
> 当院:甲欄 ⇒ 4月から 乙欄
> 他院 乙欄か無し ⇒ 4月から 甲欄
この場合、甲欄ではなくなった時点で一旦
甲欄の分のみの源泉徴収票を発行し、
年末には乙欄の分のみを集計した源泉徴収票を
別途発行する必要があります。
しかしここまで流動的になることが前提なら
そもそも全体を乙欄処理してしまう方が
本人さんにとってもややこしさが無くて
良いように思います。
ちょっとザク切りで回答しましたが
不明点があれば、追加で質問してください。
Ditaさん
よくわかりました。ありがとうございます。
昨年末に、甲欄できて前職分を出さずに年調もせずに「年調未済み」で
出した医師がいました。
数年間常勤でいる医師も甲欄ですが「年調未済み」で出した医師は数人いました。
課内に先輩?上司となる人がいるので(あまり対応がよくないので聞きたくないのですが)
改めて聞いてみましたが、
「年収が2000万超えることもあるので、確定申告をすると言っていたら無理に前職源泉徴収票をもらうことはない」と言われました。
「それでも甲欄で処理するのか?」と聞いたら「常勤だし異動申告書を書いているなら甲欄」と言うのです。
「ほかの職種の職員は絶対出してもらいますよね?」と詰め寄ると「それは絶対です」と。
「でも(その医師に)前職の源泉徴収票を出してもらえるなら原則出してもらった方が良い」と。
いったいなんなのか、答えがさっぱり出ません。
(だから聞きたくないのですが・・・)
年収2000万超える医師だと、甲欄でも年末調整しなくていいなんていう言い方はなかったような・・・。
おそらくその医師には「甲欄だから年調するのに必要です」と言えば分ってくれると思います。
どう対応するのがよいでしょうか?
先輩の回答はなんだったんでしょうか?
たぶん立場的に医師に色々言いたくないだけのような気がします。
彼は何もしない人ですが。
申し訳ないです、普段自分の業務範囲で2,000万円超の人を
相手にすることがほとんどなく、回答内容が部分的に
貴社の実情に沿ったものになっていませんでした。
> 「年収が2000万超えることもあるので、確定申告をすると
> 言っていたら無理に前職源泉徴収票をもらうことはない」
> と言われました。
「年末調整のしかた」にも載ってますが、年収2000万円超の
場合は、年末調整の対象外になります。
この2000万円というのは、前職も含めた収入金額で判断します。
原則は、いずれであろうと前職分を出してもらい、合計年収が
2000万円を超えていることを確認したうえで年末調整をしない
という手順になりますが、この確認部分を省略している
ということになります。
現実問題として、年調未済の源泉徴収票に前職分の金額を
表示する必要もないので、特に問題にならないというところです。
> 「常勤だし異動申告書を書いているなら甲欄」と言うのです。
上記の通り、年末調整の対象外ではありますが、
扶養控除等申告書が出されているのであれば
甲欄で源泉徴収となります。
> 「でも(その医師に)前職の源泉徴収票を出して
> もらえるなら原則出してもらった方が良い」
上記の通り、原則は出してもらうところです。
ですので、その上司は年末調整の手順について
よく理解されているように見受けられます。
> 年収2000万超える医師だと、甲欄でも年末調整しなくて
> いいなんていう言い方はなかったような・・・。
今一度、「年末調整のしかた」をご覧ください。
国税庁HPからも参照することが可能です。
https://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/nencho2015/01.htm
Ditaさん
ものすごくご丁寧にありがとうございます。
前回お返事した後、合計表を出すときの注意点など
資料を見返しました。
2000万の云々についても確認できました。
> 「年末調整のしかた」にも載ってますが、年収2000万円超の
> 場合は、年末調整の対象外になります。
> この2000万円というのは、前職も含めた収入金額で判断します。
>
> 原則は、いずれであろうと前職分を出してもらい、合計年収が
> 2000万円を超えていることを確認したうえで年末調整をしない
> という手順になりますが、この確認部分を省略している
> ということになります。
> 現実問題として、年調未済の源泉徴収票に前職分の金額を
> 表示する必要もないので、特に問題にならないというところです。
>
前職も含めた金額だったんですね。
その医師の契約書を確認しましたが、
当院での年俸で2000万チョイ超えで、
これで当直等手当が加算されたら余裕で超えます。
が、前職3カ月分がどの程度もらっていたかわかりませんので
年収が2000万超えるかどうかの判断は尽きません。
やはり、このような事態だと、
源泉徴取票を頂いて合計年収をみて年調時
年調するのか否かの判断をすればいいのでしょうか?
また、2000万以下だった場合に、
年調せずに源泉を出すと、税務署から何か言われたりすることがあるのでしょうか?
2000万超えないことが分かっていて年調をしないのは
どういった事態に発展するのでしょうか?
その医師の方が心配していたのは
確定申告をするので、
前職源泉をもっていかれてしまうと困る(人事担当者からの伝聞)ということでした。
この医師には
「源泉徴収票はお預かりしますが、
年収を合算して当院から1枚の源泉徴収票をお出しするので
それをもって確定申告をして頂くようになります」
とご説明したうえで源泉徴収票を出していただくという対応が望ましいかと思ったのですが
この解釈はあっていますか?
> 現実問題として、年調未済の源泉徴収票に前職分の金額を
> 表示する必要もないので、特に問題にならないというところです。
>
年調をしなくても、前職の源泉をお預かりしたら、
含めた合算金額で当院からの1枚の源泉徴収票を出すということになりますよね?
ということは、この話だと、
年調しない人の当院から出す源泉徴収票には
前職の源泉徴収票を備考欄には書かなくてもいいのでしょうか?
合算していれば書いても問題はないですか?
それとも、年収2000万超えも年調対象外も前職の数字を含めず
当院の収入の源泉徴収票を出して
確定申告のためにお預かりした前職の源泉徴収票をお返しするのでしょうか?
ド素人で基本的な質問ばかりをすいません。
> その医師の契約書を確認しましたが、
> 当院での年俸で2000万チョイ超えで、
> これで当直等手当が加算されたら余裕で超えます。
> が、前職3カ月分がどの程度もらっていたかわかりませんので
> 年収が2000万超えるかどうかの判断は尽きません。
> やはり、このような事態だと、
> 源泉徴取票を頂いて合計年収をみて年調時
> 年調するのか否かの判断をすればいいのでしょうか?
>
> また、2000万以下だった場合に、
> 年調せずに源泉を出すと、税務署から何か言われたりすることがあるのでしょうか?
> 2000万超えないことが分かっていて年調をしないのは
> どういった事態に発展するのでしょうか?
何度も繰り返します通り、原則は前職分は出していただくべき
ところです。
しかしまあ、貴社の分のみで2000万円を超える見込みとあらば、
上司さんのおっしゃる通り、省略しても差し支えないかなと思います。
現実問題の話、この件を税務署の立場で見れば、税務調査等で
そこのところの事務処理に不備があることを、突こうと思えば突けます。
しかし、これを突いたところで、税務署は『儲からない』んですよね。
この年末調整する・しないは、それがそのまま脱税等に繋がる
わけではありません。
むしろ、ちゃんと源泉徴収してるのであれば、年末調整することで
概ね還付になるので、税務署的には『損』になる可能性も濃厚です。
兎にも角にも、税務署としては税収を増やす結果に至らなければ
突くだけの意味がないのです。
(当然、税務署が『儲かる』ような不正な処理があるならば
ガンガン突かれる羽目になるでしょうが・・・)
突かれないから何でも良いと申し上げる訳ではありませんが、
上司さんが今までこれで通ってきて問題ないと言ってて、
実際的に問題が発生しないところなので、揉めるだけ
時間の無駄かなと思ったりします。
と言いつつも、私自身が携わる場合は、基本的に原則を推しますがね。
> その医師の方が心配していたのは
> 確定申告をするので、
> 前職源泉をもっていかれてしまうと困る(人事担当者からの伝聞)
> ということでした。
> この医師には
> 「源泉徴収票はお預かりしますが、
> 年収を合算して当院から1枚の源泉徴収票をお出しするので
> それをもって確定申告をして頂くようになります」
> とご説明したうえで源泉徴収票を出していただくという対応が
> 望ましいかと思ったのですが
> この解釈はあっていますか?
>
> 年調をしなくても、前職の源泉をお預かりしたら、
> 含めた合算金額で当院からの1枚の源泉徴収票を
> 出すということになりますよね?
> ということは、この話だと、
> 年調しない人の当院から出す源泉徴収票には
> 前職の源泉徴収票を備考欄には書かなくてもいいのでしょうか?
> 合算していれば書いても問題はないですか?
>
> それとも、年収2000万超えも年調対象外も前職の数字を含めず
> 当院の収入の源泉徴収票を出して
> 確定申告のためにお預かりした前職の源泉徴収票を
> お返しするのでしょうか?
最終的に2000万円超で年調未済となる場合の話であれば、
最後に書かれてる部分が正解です。
貴社が発行する源泉徴収票は、年調未済であるならば、
あくまでも貴社が支払った範囲での給与支払金額・
社会保険料金額・源泉徴収税額のみを記載します。
前職分を含めるのは、年末調整する場合だけです。
前職分の源泉徴収票は、2000万円超を確認できたので
あれば、本人に返却となります。
(ここで結局返却になるので、回収するのが無駄であると
上司さんは考えられているのかもしれません。)
Ditaさん
何度もなんどもレベルの低い質問にご丁寧に回答いただき誠に感謝いたします。
Allスッキリしました!
ここまで分かるところまで突き詰めて聞いて
答えてくれる上司?だったら、
こんなに頭抱えてネットでいろんな事例を調べて
ここでこんなに質問攻めせずに済むのになぁと常々思います。
1を質問すると1どころか0.7ぐらいしか答えてもらえなく
それ以上の会話も続かないので
業務はいつも調べながらでなかなか進みません。
ほんとうにありがとうございました。
今回の件については、
何となく合算収入が2000万超えそうな気がするので、
結局、年調できずに前職の源泉徴収票をお返しすることとなるかもしれないので、
今回、すでに源泉徴収票を一旦「提出しなくていい」と人事担当経由で話してしまっているのであえて前職の源泉徴収票をいただきに行かないほうがいいかと思いました。
「原則」に乗れる場合は今後気をつけながら個々に対応していきたいと思います。
何度もありがとうございました!!!
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