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会計監査人の選任決議について

著者 tidalwave さん

最終更新日:2016年05月06日 17:35

期中で会計監査人を変更する場合、普通決議でしょうか?特殊普通決議でしょうか?

現在当社では個人の会計事務所の会計士が会計監査人を勤めておりますが、
これを期中に監査法人に変更し、今期の決算から監査法人に監査を依頼しようとしております。

この場合においては解任と選任をそれぞれ別々の決議にする必要があるでしょうか?
解任については会社法339条から普通決議で良いのかと思いますが、
期中の選任についてが特にわかりません(338条でしょうか?)。

また、「解任」というと何か欠格があってのことのような印象がありますが、
契約の終了」等の言葉に置き換えるべきでしょうか?

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Re: 会計監査人の選任決議について

著者いつかいりさん

2016年05月08日 06:37

解任、選任いずれも、普通決議のようですね。ただそれらの議案の決定は監査役がします(344)。

置き換える?なぜ?期中で切れるそんな契約だったの?つっこまれる可能性が多分にありますし、解任会計監査人は、総会で本件に関し意見表明権があります(345)。一方、招集通知義務が取締役にあります(同)。

そういったことをてはずしないと、損害賠償請求(339(2))が膨らんでいきます。

Re: 会計監査人の選任決議について

著者tidalwaveさん

2016年05月10日 11:13

いつかいり 様

ご助言ありがとうございます。
解任に関しては会計監査人にも了承を得てすすめておりますが、
細心の注意を払って対応したいと思います。

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