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労務管理

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リフレッシュ休暇の取得目的を限定できるでしょうか

著者 sora2020 さん

最終更新日:2016年05月16日 14:09

お世話になります。
タイトルの件について、ご教授をお願いします。
私の職場は、原則4週9休で、年間117日の休日となっており、それ以外でリフレッシュ休暇を8日間付与されています。
もともとは、夏期冬期に4日間ずつ付与されていたのですが、勤務の都合上取得が思うようにできない職員が多かったため、年間通じて取れるように配慮していました。
ただ、休みがちな職員がおり、病気の時にまとまって取得する傾向にあり、現場からなんとかならないかとの相談もあり、今回相談させていただいた次第です。

そこで、以下のような対応が可能であるか、その他アドバイスをお願いします。
1、リフレッシュ休暇は会社独自の休暇であるため、取得の範囲を会社で決め職員に周知することで良いとできるでしょうか。
就業規則には、年間8日間のリフレッシュ休暇を付与すると記載してあるのみで、細かい規定や労使協定は締結しておりません。
会社が取得制限して可能とした場合、元々夏休み冬休みの意味合いで付与していたため、病気の場合は取得できないとしてもよいでしょうか。

2、1のような制限は無効とされた場合の対策として、事前申請があった日数は受理するが、休暇延期を電話連絡した場合は、受理できないとすることは可能でしょうか。

3、上記以外で対応されていることがあれば、是非教えてください。

現場が休みやすく、意欲を持って就労してもらえるように作ったリフレッシュ休暇が、ごく少数の職員のために業務に支障をきたす事態が出てきており、何とか対策があればと思います。どうぞ、よろしくお願いします。

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Re: リフレッシュ休暇の取得目的を限定できるでしょうか

著者村の長老さん

2016年05月17日 08:04

言うまでもなく不利益変更のケースです。労働者側と十分協議が必要でありその結果如何によるものと思われます。

Re: リフレッシュ休暇の取得目的を限定できるでしょうか

著者sora2020さん

2016年05月18日 18:12

村の長老様
早々の回答ありがとうございます。

> 言うまでもなく不利益変更のケースです。労働者側と十分協議が必要でありその結果如何によるものと思われます。

やはりそうですよね。
今後の問題もあるので、話合いの場を持っていくことにします。
ありがとうございました。

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