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労務管理

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自宅待機手当てと時間外手当

著者 toiboo さん

最終更新日:2007年03月25日 23:05

はじめまして、地方公立病院の医療技術系スタッフです。
自宅待機手当のことで少し疑問に思うことがあるので教えていただけますでしょうか?

最近当院では、経営不振を理由に、自宅待機手当ての見直しに取り掛かっております…

○現在の状況
私の部署は、平日夜間と土日終日の救急業務に対応するため自宅待機制(30分で帰院できる範囲の外出は可能)を採用しており、二人しかいない部署なので私は月に15日ほど自宅待機業務を行ってます。そのうち実際に呼び出されるのは、一月に10日弱(10時間程度)ほどです。
現在支給されているのは、自宅待機手当(一日2千円)と実働時間外手当です。

○管理者から提案されている改革案
待機手当てと時間外手当を2重に支給するのはおかしいから、今後は、出動があった日の手当ては待機手当ゼロ、実働時間外手当のみとし、出動がなかった日のみ待機手当てを支給する。

…という案が出されております。実際には、基本給のアップと無出動時の待機手当ての少量アップを引き換え条件として提案されているのですが、ダウン分を補完するほどの額ではないようです。

自宅待機手当てと時間外手当の二重支給が不当かも疑問ですし、出動すれば待機手当てがゼロになるのも私からすれば到底納得できるものではないのですが、一般的にどのように考えればよいのでしょうか。
返答よろしくお願いします。

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Re: 自宅待機手当てと時間外手当

著者kaz99さん

2010年06月16日 12:17

額が低廉であるかどうかはさておきですが、
支給する支給しないに対してのこういう場合は議論が起きます。

私の考えとしては、自宅で待機を命ぜられているが、事業場内での待機を命ぜられているわけではないので、指揮命令系統が希薄であるため、待機時間全てに賃金を払うのはいかがなものかと思います。
ただし、「待機を命ぜられている」時点で、ある程度、拘束されてることは間違いが無く、その拘束に対する対価があってしかりと思います。

よって、私の結論としては、
待機に対しては、たとえその日は呼び出しで出勤したとしても、待機していたことは間違いが無いので、待機手当の支払いが必要。2重の支払いと考えること自体が間違い。
と考えます。


ただ、当然に労働契約不利益変更であることは間違いがなさそうですが、どこまで経営不振であるのかかぎとなりますので、基本的には交渉して、お互いに折り合いの付くところの着地点を模索したほうが賢明かと存じます。

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