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労務管理

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芸術系の非常勤講師の無期雇用の転換について

著者 416 さん

最終更新日:2016年06月25日 15:28

大学の非常勤講師の無期雇用への転換について教えてください。
能力強化法の改正により、大学の非常勤講師なども無期転換への期限が5年から10年になったことを今更ながら知りました。いままでこの特例は科学技術の研究者のみとおもっていましたが、人文系の大学の非常勤講師も該当するということを聞きおどろきました。
人文科学といっても私の勤務先は芸術系の音楽大学です。音楽大学の非常勤講師も特例の対象になるのでしょうか。また、非常勤講師が特に研究をしていることではなく授業のみを担当しているという場合でも該当しますか。さtらに、高校の非常勤講師は該当しますか。

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Re: 芸術系の非常勤講師の無期雇用の転換について

著者村の長老さん

2016年06月25日 16:26

「有期労働契約を締結している大学等・研究開発法人の研究者・教員等については、労働者の無期転換申込権が発生するまでの期間は10年」となります。この対象者については厳格に規定されていますので、詳細は労基署にお問い合わせください。音大の非常勤講師も対象となりますが、質問の高校教師は対象外です。

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