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労務管理

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休憩時間の付与について

著者 dais さん

最終更新日:2016年06月25日 08:40

休憩時間の付与について教えてください。

勤務時間が8:00-17:00(うち1時間は休憩時間)の時、
午前中に半休取得し午後から出社した従業員
13時~22時まで業務を行った場合(17:00-22:00は残業で実働9H)

8時間以上の勤務と考え、法律に基づき
休憩時間は1時間以上与えなければならないのでしょうか。

それとも所定勤務時間が13:00-17:00の4時間だと捉え
休憩を与えなくてもよいのでしょうか。

ご回答よろしくお願いします。

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Re: 休憩時間の付与について

著者村の長老さん

2016年06月25日 09:57

労基法の休憩については、所定労働時間時間外労働等の区別はありません。よって、法的には、13時から6時間を超えれば、少なくとも45分の休憩を与えねばなりません。13時から22時ということは9時間拘束ということになります。仮に8時間労働であれば法的には45分休憩で違反となりませんが、この場合8時間15分の労働ということになりますから、結果1時間の休憩ということになります。

Re: 休憩時間の付与について

著者daisさん

2016年06月27日 07:30

ご回答ありがとうございました。
参考にさせていただきます。

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