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労務管理

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厚生年金の空白期間を作らない方法

著者 事務員2000 さん

最終更新日:2016年07月12日 13:31

社員の転職にあたり退職日を何日にするか考えています。

私は辞める方の会社の事務員です。社員本人からタイトル通りの相談を受けました。
社長と相談し、労使折半等会社負担があってもいいので望み通りにするつもりです。
以下状況です。

9月1日から新しい会社に入社、社会保険加入です。

① 弊社8月30日退職=31日資格喪失 8月は資格あり
  = 資格喪失月の前月 7月分までの保険料徴収。
② 弊社8月31日退職=9月1日資格喪失 9月資格あり
  = 資格喪失月の前月 8月分までの保険料徴収

②であれば空白期間はできない。という認識で大丈夫でしょうか?


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Re: 厚生年金の空白期間を作らない方法

著者プロを目指す卵さん

2016年07月12日 23:07

> 9月1日から新しい会社に入社、社会保険加入です。
>
> ① 弊社8月30日退職=31日資格喪失 8月は資格あり
>   = 資格喪失月の前月 7月分までの保険料徴収。
> ② 弊社8月31日退職=9月1日資格喪失 9月資格あり
>   = 資格喪失月の前月 8月分までの保険料徴収
>
> ②であれば空白期間はできない。という認識で大丈夫でしょうか?


①の場合、資格喪失日の属する8月は、貴社における被保険者加入期間に算入されません。一方、転職先での加入は入社日の属する9月からですので、結果として8月一ヶ月が空白期間になってしまいます。

②は、資格喪失日が9月ですから、9月から貴社での加入が無くなりますが、8月までは貴社での加入となりますので、空白期間無く9月に繋がります。

なお、②の場合、保険料徴収が翌月徴収制度であるならば、8月支給給与から、7月と8月2カ月分の保険料を控除する必要がありますので念の為。

Re: 厚生年金の空白期間を作らない方法

著者事務員2000さん

2016年07月14日 10:23

返信ありがとうございます。

忘れずに2か月分徴収します。

ありがとうございました。

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