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退職者のマイナンバー取得について

最終更新日:2016年07月27日 14:30

マイナンバーのコピーなど取得できないまま退職した元従業員に対して
退職後に催促し、マイナンバーのコピーを取得するようにと上司に求められました。

以前従業員だったとはいえ、現在はただの個人に催促することについて、法的に問題がないのでしょうか?個人的には、トラブルの元になるのではないかと思っておりますが。

もしご存知の方がいらっしゃいましたら、ご教示くださいますようお願いします。

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Re: 退職者のマイナンバー取得について

著者otope&okapeさん

2016年07月27日 17:04


今更、何のために退職者のマイナンバーを?
と、思われますよね…。

雇用保険資格喪失届
離職票
源泉徴収票
給与所得者の扶養控除等申告書
退職金に関する申告書?


退職者に理由をしっかりと説明し、納得した上で提供をしてくれれば問題はありませんが。
そこを強制的に提供させる事は無理だと思います。
理由があるから提供を求める…そこに筋が通ればいいだけの事ではないでしょうか。

的を得ない投稿になっていますね…すみません。

Re: 退職者のマイナンバー取得について

質問者です。
回答ありがとうございます。

無理だろうなと思っておりましたので、共感いただける回答を読みまして
ホッとしました。

Re: 退職者のマイナンバー取得について

著者Ditaさん

2016年08月01日 01:30

> マイナンバーのコピーなど取得できないまま退職した
> 元従業員に対して退職後に催促し、マイナンバーのコピーを
> 取得するようにと上司に求められました。
> 以前従業員だったとはいえ、現在はただの個人に
> 催促することについて、法的に問題がないのでしょうか?
> 個人的には、トラブルの元になるのではないかと思っておりますが。

> 無理だろうなと思っておりましたので、共感いただける
> 回答を読みましてホッとしました。

貴方は法的な白黒をつけるために質問しているのですか?
それとも、自分の安心のために共感を求めて投稿しているのですか?

法的な白黒を求めているのであれば、問題ないどころか、
番号法では事業所は提供を求めるよう努めるべきとされていて、
むしろ催促する方が肯定されています。
相手がどういう地位にあるかは、何ら関係がありません。
貴方の上司の指示は何ら問題はありませんし、法令に則った
適切なものです。


> 退職者に理由をしっかりと説明し、納得した上で提供を
> してくれれば問題はありませんが。
> そこを強制的に提供させる事は無理だと思います。

こんな回答がついてますが、全く意味がわかりません。
何が無理なのでしょうか。

必要があるならば、提供を求めるのは当然の話です。
提供を求めることと、それに対して当人がどういった行動を
するかは全く別問題です。なぜ無理などと、先に相手が
提供しないことを考えるのでしょうか。

そして、仮に相手が提出しなかった場合でも
事業所が番号提供を求めたこと、相手がそれに対して
拒否したこと、その経緯を記録として残す必要があります。

Re: 退職者のマイナンバー取得について

質問者です。

Ditaさま

法令に則って作業を進めます。回答をいただき有難うございました。
感謝いたします。

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