相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

転職(入)者等の、特定管理物質の健診

著者 総務勉強中 さん

最終更新日:2016年08月02日 15:07

お世話になります。ご教授下さい。

仮定でお話しさせて頂きます。

A君は「○○化学株式会社」で、特定化学物質、第1類物質「ジクロルベンジジン」を扱っていました。訳あって退職し、全く別の分野、「△△飲食店株式会社」へ転職しました。

そこで、質問です。「△△飲食店株式会社」では、「ジクロルベンジジン」の健康診断が必要でしょうか?
勿論、新しい会社では特別管理物質は扱っていません。

もし、必要な場合は新しい会社(飲食店)は自社では身に覚えのない未知の物質の検診を行い
A君が辞めた場合も30年ほど記録を残しておかないと駄目なのでしょうか?

スポンサーリンク

Re: 転職(入)者等の、特定管理物質の健診

著者明るい星さん

2016年08月13日 03:40

こんにちは、総務勉強中さん。

労働安全衛生法での健康診断は、その職場での必要な内容を実施するのであり、過去にどんな仕事をしているかは、現職の会社は、ある意味知る由もありません。
必須項目の健診は必要ですが、任意項目は仕事内容の実情などに合わせて会社が決めることになります。
それに合わせて、保存期間を設定します。

前職までの労働環境まで考慮する必要はありません。それは、本人の管理によるところとなるでしょう。

Re: 転職(入)者等の、特定管理物質の健診

著者総務勉強中さん

2016年08月15日 07:51

明るい星さん

 お世話になります。解答頂きありがとうございます。
どなたからも解答・コメントないな~と、諦めておりました。
今回の質問は仮定で大袈裟な例えでしたが、会社で特定化学物質の健診を組むうえで、
過去に扱った事のある人に対して、健診を行うように定められていたと思いますが、
それが職場や配置転換で全く異業種になった場合も継続するのは、如何なものかと
疑問に思った次第です。

「現場から離れて、事務方になった人に対していつまで特化物の健診を行うのかな?」
から、「他の会社に行ったらどうなるのかな?」と、これだけの人が居るのだから、1人くらい
同じ環境の人もいると思ったのですが意外と回答がなくビックリでした。

ありがとうございました。また、何かありましたら宜しくお願いします。


> こんにちは、総務勉強中さん。
>
> 労働安全衛生法での健康診断は、その職場での必要な内容を実施するのであり、過去にどんな仕事をしているかは、現職の会社は、ある意味知る由もありません。
> 必須項目の健診は必要ですが、任意項目は仕事内容の実情などに合わせて会社が決めることになります。
> それに合わせて、保存期間を設定します。
>
> 前職までの労働環境まで考慮する必要はありません。それは、本人の管理によるところとなるでしょう。

1~3
(3件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP