相談の広場
有給は6ヶ月間継続勤務した者に対して10日与えることになってますが、入社日から6ヵ月後に発生するということですよね。月末入社の者の6ヵ月後の日付はどのように考えればよいのでしょうか? 月により月末が30日、31日と異なるので困ってます。(特に2月が絡む場合困っております)
当社では
9/30入社→3/30発生
8/31入社→2/28 (閏年の時は29日)
8/30入社→2/28 (閏年の時は29日)
8/29入社→2/28 (閏年の時は29日)
8/28入社→2/28 (閏年の時は29日)
2/28入社→8/28
このような扱いで良いのでしょうか?
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週、月、年の数え方は民法143条を適用するということになっています。
この民法143条は以下のような条文でとてもわかりづらいものですが、
一.週、月又は年によって期間を定めたときは、その期間は、暦に従って計算する。
二.週、月又は年の初めから期間を起算しないときは、その期間は、最後の週、月又は年においてその起算日に応当する日の前日に満了する。ただし、月又は年によって期間を定めた場合において、最後の月に応当する日がないときは、その月の末日に満了する。
”応答する日の前日に満了する”というところですが、具体的に言うと例えば8月31日入社の方の6ヶ月間継続勤務ということは2月30日ということになるのですが、2月は28日(閏年は29日)までですので、2月28日で6ヶ月間となります。したがって、有給休暇の発生日は3月1日からということになります。
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> 御社の例では
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> 9/30入社→3/30発生
> 8/31入社→3/ 1 (閏年の時も1日)
> 8/30入社→3/ 1 (閏年の時も1日)
> 8/29入社→3/ 1 (閏年の時は2/29日)
> 8/28入社→2/28 (閏年の時も28日)
> 2/28入社→8/28
>
となります。
ちなみに年齢計算についてBLOGで記事を書いていますので、ご参照ください。
http://nakashima.qee.jp/sb/sb.cgi?eid=3 『65歳に達した日?』
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