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労務管理

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有給の発生日について

著者 minkichi さん

最終更新日:2007年03月27日 15:27

有給は6ヶ月間継続勤務した者に対して10日与えることになってますが、入社日から6ヵ月後に発生するということですよね。月末入社の者の6ヵ月後の日付はどのように考えればよいのでしょうか? 月により月末が30日、31日と異なるので困ってます。(特に2月が絡む場合困っております)

当社では

9/30入社→3/30発生
8/31入社→2/28  (閏年の時は29日)
8/30入社→2/28  (閏年の時は29日)
8/29入社→2/28  (閏年の時は29日)
8/28入社→2/28  (閏年の時は29日)
2/28入社→8/28

このような扱いで良いのでしょうか?

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Re: 有給の発生日について

著者minkichiさん

2007年03月29日 11:26

9/30入社→3/30発生
8/31入社→3/ 1  (閏年の時も1日)
8/30入社→3/ 1  (閏年の時も1日)
8/29入社→3/ 1  (閏年の時は2/29日)
8/28入社→2/28  (閏年の時も28日)
2/28入社→8/28

 回答有難うございました。当社は少し間違った判断をしていたようですね。早速修正します。
 ブログ拝見しました。4/1誕生日の方は3/31に満年齢に達するので退職日が3月末になるのはびっくりしました。しかし通常の労働者に3月末で退職ですよと言うと「なぜ?」と疑問に思われそうですね。幸い当社では4/1誕生日の者が居りませんので今のところ大丈夫ですが。

Re: 有給の発生日について

著者中嶋労務行政事務所さん (専門家)

2007年05月18日 18:12

週、月、年の数え方は民法143条を適用するということになっています。
この民法143条は以下のような条文でとてもわかりづらいものですが、
一.週、月又は年によって期間を定めたときは、その期間は、暦に従って計算する。
二.週、月又は年の初めから期間を起算しないときは、その期間は、最後の週、月又は年においてその起算日に応当する日の前日に満了する。ただし、月又は年によって期間を定めた場合において、最後の月に応当する日がないときは、その月の末日に満了する。

”応答する日の前日に満了する”というところですが、具体的に言うと例えば8月31日入社の方の6ヶ月間継続勤務ということは2月30日ということになるのですが、2月は28日(閏年は29日)までですので、2月28日で6ヶ月間となります。したがって、有給休暇の発生日は3月1日からということになります。
>
> 御社の例では
>
> 9/30入社→3/30発生
> 8/31入社→3/ 1  (閏年の時も1日)
> 8/30入社→3/ 1  (閏年の時も1日)
> 8/29入社→3/ 1  (閏年の時は2/29日)
> 8/28入社→2/28  (閏年の時も28日)
> 2/28入社→8/28
>
となります。
ちなみに年齢計算についてBLOGで記事を書いていますので、ご参照ください。
http://nakashima.qee.jp/sb/sb.cgi?eid=3 『65歳に達した日?』

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