相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

税務管理

税務経理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

社外取締役の源泉徴収事務

著者 ぴちゃん さん

最終更新日:2016年06月08日 10:21

月額5万円の報酬で、社外取締役の方が就任することになりました。
まだ確認はとっていないのですが、恐らく乙欄適用になると思います。
乙欄の源泉徴収事務ってやったことがないのですが、以下で合ってますでしょうか。

扶養控除申告書等→記入提出してもらわなくて良い
マイナンバー→提出してもらう必要がある
年末調整→年調しないで源泉徴収票をお渡しする
法定調書→50万円以下であれば提出しなくて良い

他、気を付けることがあれば教えていただければ幸いです。
宜しくお願い致します。

スポンサーリンク

Re: 社外取締役の源泉徴収事務

著者ちょうじんさん

2016年08月17日 07:42

ある会社の経理担当をしています。

> 月額5万円の報酬で、社外取締役の方が就任することになりました。
> まだ確認はとっていないのですが、恐らく乙欄適用になると思います。
> 乙欄の源泉徴収事務ってやったことがないのですが、以下で合ってますでしょうか。
>
> 扶養控除申告書等→記入提出してもらわなくて良い
> マイナンバー→提出してもらう必要がある
> 年末調整→年調しないで源泉徴収票をお渡しする
> 法定調書→50万円以下であれば提出しなくて良い

 扶養控除申告書、マイナンバー、年末調整は合っていると思います。法定調書って源泉徴収票法定調書なので、それを本人に渡すだけでいいと思います。乙欄なので、毎月の源泉所得税は高いです。
 あとは社外取締役の方が確定申告をすればいいのではないでしょうか?

Re: 社外取締役の源泉徴収事務

著者プロを目指す卵さん

2016年08月17日 21:28

> > まだ確認はとっていないのですが、恐らく乙欄適用になると思います。
> > 扶養控除申告書等→記入提出してもらわなくて良い

乙欄適用になる。」 ⇒ 「扶養控除申告書は提出してもらわなくて良い。」という考え方は逆です。

扶養控除申告書の提出がない。」、または「従たる給与に関する申告書の提出がある。」 ⇒ 乙欄適用になる、と考えるのが本筋と思います。


>  法定調書って源泉徴収票法定調書なので、それを本人に渡すだけでいいと思います。。

本人交付用とは全く別に税務署へ提出するのが法定調書です。給与所得の場合は源泉徴収票法定調書として提出するので、本人用と錯綜しますが、別物です。要は源泉徴収票を2枚作成する必要があるということになります。

1~3
(3件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP