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【契約書】関係会社の範囲について

著者 Wario さん

最終更新日:2016年08月05日 11:19

「兄弟会社」、「孫会社」、「曾孫会社」は、会社計算規則(平成十八年二月七日法務省令第十三号)第2条第3項第22号に定めるところの「関係会社」に含まれるものでしょうか?

契約書上の文言の定義で確認が必要になりましたが、規則原文に当たってもいまいちよく分かりません。

よろしくお願い申し上げます。

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Re: 【契約書】関係会社の範囲について

著者トラきちさん

2016年08月18日 14:06

Warioさんこんにちは。

会社計算規則の条文にあるように、関係会社とは、当該会社の
親会社、子会社、関連会社と当該会社が他の会社の関連会社で
ある場合の他の会社を指します。

子会社は、会社法施行規則第3条の規定により、孫会社、曽孫
会社法も含みますので、関係会社にあたります。

兄弟会社は直接の資本関係はありませんので、関連会社にも
あたらず、関係会社には含まれないと思います。

なお、会社計算規則第112条2項4号で規定する関連当事者
は兄弟会社も含まれますね。

株式会社ラルクのHP「用語集」中「審査関連用語集(開示・
J-SOX)」の「親会社、子会社、関連会社」の説明は分かりや
すいです。参照してみてください。
http://www.k-larc.jp/

Re: 【契約書】関係会社の範囲について

著者Warioさん

2016年08月18日 17:54

トラきちさん

ご丁寧に解説いただきまして誠にありがとうございました。
この部分の法規は特に相互に別条項と絡んでいて理解しずらかったところ非常に助かりました。それから分かりやすいWEBページのご紹介もありがとうございました。

また何か御座いましたらよろしくお願い申し上げます。

Wario

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