相談の広場
「兄弟会社」、「孫会社」、「曾孫会社」は、会社計算規則(平成十八年二月七日法務省令第十三号)第2条第3項第22号に定めるところの「関係会社」に含まれるものでしょうか?
契約書上の文言の定義で確認が必要になりましたが、規則原文に当たってもいまいちよく分かりません。
よろしくお願い申し上げます。
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Warioさんこんにちは。
会社計算規則の条文にあるように、関係会社とは、当該会社の
親会社、子会社、関連会社と当該会社が他の会社の関連会社で
ある場合の他の会社を指します。
子会社は、会社法施行規則第3条の規定により、孫会社、曽孫
会社法も含みますので、関係会社にあたります。
兄弟会社は直接の資本関係はありませんので、関連会社にも
あたらず、関係会社には含まれないと思います。
なお、会社計算規則第112条2項4号で規定する関連当事者に
は兄弟会社も含まれますね。
株式会社ラルクのHP「用語集」中「審査関連用語集(開示・
J-SOX)」の「親会社、子会社、関連会社」の説明は分かりや
すいです。参照してみてください。
http://www.k-larc.jp/
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