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労務管理

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パート労働時間、公休日数について

著者 クワトロ444 さん

最終更新日:2016年08月19日 00:14

サービス業でパート(1日7時間契約)です。
年間変形労働ありです。

今月度の総労働時間が173時間、公休日数8日です。
最後の週は公休2日入り有給休暇を1日取得したいと思いました。

できあがったシフトを確認すると、有給休暇を取得したいと思っていたところが公休になっていて、今月度の公休日数が9日になっていました。
そして、その日の分の7時間を他の日に1時間ずつ足され、ほぼ毎日8時間勤務になりました。
また、総労働時間173時間に対して169時間になっています。

私だけでなく他の方もこのような状況です。
そんな私たちに何の説明もありません。
何度か、上司に確認をお願いしましたが取り合ってもらえません。

このように公休が1日増えてもよいのか、月の労働時間は下回ってもよいのか教えて下さい。

宜しくお願いします。

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Re: パート労働時間、公休日数について

著者村の長老さん

2016年08月19日 07:50

質問文によると「パート(1日7時間契約)です」とあり、これは当人個人に対しての契約と思われます。一方その後の「年間変形労働あり」というのは会社としての制度と思われます。

ということは1日7時間と決めているわけですから、8時間にすることは契約違反となるでしょう。

Re: パート労働時間、公休日数について

著者いつかいりさん

2016年08月19日 23:09

別の観点から書きます。

1.シフトの発表。労働日と休日の確定があって、

2.はじめて労働日に対して年次有給休暇の宣言が可能となる。

逆順はありえません。休日か労働日か確定していないシフト編成前に年休請求できないのです。たしかに特殊な職場であれば、シフト編成前に年休申請させる場合がります(例:タクシーの配車の都合)。それでも

月間(30日小の月)
休日
22労働日

の月に1休暇申請すれば

休日かわらず
21「実」労働日
1休暇

となります。

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