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育児休業給付金の算出基準について

最終更新日:2016年08月23日 18:32

育児休業給付金の算出基準の給与について教えてください。

産休直前6ヶ月の給与の平均から算出されると思うのですが、2点確認したいことがあります。

前提
・給与は月末締め、翌月25日払い
・産休に10/24から入る

質問
①基準になるのは4〜9月分の給与で合っていますか?
②◯月分というのは支給月を指しますか?例えば、4月分給与というのは、4/1〜30まで働いて5/25に支払われたものなのか、4/25に支払われたものなのかどちらでしょうか?

いろいろ調べましたが分からなかったので教えてください。

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Re: 育児休業給付金の算出基準について

著者ユキンコクラブさん

2016年08月24日 08:27

> 育児休業給付金の算出基準の給与について教えてください。
>
> 産休直前6ヶ月の給与の平均から算出されると思うのですが、2点確認したいことがあります。
>
> 前提
> ・給与は月末締め、翌月25日払い
> ・産休に10/24から入る
>
> 質問
> ①基準になるのは4〜9月分の給与で合っていますか?
> ②◯月分というのは支給月を指しますか?例えば、4月分給与というのは、4/1〜30まで働いて5/25に支払われたものなのか、4/25に支払われたものなのかどちらでしょうか?
>
> いろいろ調べましたが分からなかったので教えてください。

お調べになるのであれば、最低、公的機関への問合せもされるべきです。。。すぐに教えてくれます。

育児休業給付金は、産休開始日ではなく、育児休業開始日で判断しますので、
予定を立てるのであれば、出産日予定日後56日経過後。。。となります。

産休期間中は、給与なしであれば、産休前に1か月まるまる支給されている給与からが対象となります。
産休期間が含まれている給与計算期間(10月末締め翌月払い分)は、計算期間の途中から産休に入られているので、その期間の給与が支払われていない(24日から31日分)ため、賃金計算の対象とはなりません。

仮に、10月24日が出産42日前とすると、出産予定日は12月4日
12月4日後56日は産後休業期間となりますので、育児休業開始日は1月30日

休業開始日前1月29日から1か月ずつさかのぼった対象期間に対応する賃金支払期間ですので、、
算定対象期間
12/30~1/29・・・賃金対象は1/1~1/31・・・賃金支払無し
11/30~12/29・・賃金対象は12/1~12/31・・賃金支払無し
10/30~11/29・・        11/1~11/30・・・
9/30~10/29・・         10/1~10/31・・賃金があるが、産休期間が含まれているため、賃金を計算する場合には含まれない。

以下、1か月ごと区切っていき、被保険者算定対象期間が12か月間必要です。

産休期間中、賃金が払われていない期間は、算定期間に含まれない。
産休期間が含まれている賃金対象期間に支払われている賃金賃金算定の額に含めない。

育児休業給付金は、実際の出産日(予定日では判断しない)で判断しますので、
参考程度にしておいてください。

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