相談の広場
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日当を支払わなければならないという法律はありません。
ですから、相談者さんの言われる「旅費規程」そのものがない法人さんも存在します。
問題の本質を考えた場合「労働時間とは何だ?」ということに行き着くはずですので、相談者さんご自身が「交渉するに当たり理論武装したい」というのであれば、その知識の範囲はかなり広げないとならなくなります。
>私としては100kmという距離の問題ではなく,労働時間の問題だと考えます。通常の勤務時間を大きく超えて勤務したのに日当が出ないのは納得できません。
学校だと部活動や父兄に対する指導時間も出てくるでしょう。
そうなると、日当の不支給だけの問題ではなくなってしまいますよね。
理論武装するということは、全ての問題点を同時に出すことにもつながります。
労基法は「強行法規」なので、当事者同士が「これは我慢する、これは我慢できない」という問題にはなりません。
まあ~日当のみに拘るのであれば、日当についての性質を考えてみましょう。
通常、2~3千円前後ではないかと感じますが、それが、出張での弁当代だったり、宿泊した場合の食事代の性質をもつものであると思われます。
それに、不慮の労働時間も含まれているのであれば、その旨学校側からその「言質」を引き出せばよいことになります。
「そもそも100㎞未満では食事をすることを想定していない(笑)」「そもそも100㎞未満は日帰りを想定し、食事は自宅で摂ればよいので支給しない」「100㎞未満は自宅に帰ることを想定していても、業務命令で自宅へ帰さない場合は矛盾するだろう」「自宅では1回のご飯を大量に炊いて後は冷凍して食べている。2泊3日分の余計な食事代を支給しろ!(笑)」
後は、その不支給部分の賃金支払いをどのように考えているのか?を議論すればよいことになると思います。
> 私立高校の教員です。
>
> 本校の「旅費規程」には「片道100km未満の出張においては,業務の従事時間にかかわらず日当は支給しない。」と規定されています。
>
> 最近,生徒を引率して片道100km未満の場所で2泊3日の宿泊行事を行いました。もちろん校長の業務命令です。しかし,上記の規定により日当は出ないとのこと。
>
> 私としては100kmという距離の問題ではなく,労働時間の問題だと考えます。通常の勤務時間を大きく超えて勤務したのに日当が出ないのは納得できません。
>
> 交渉するに当たり理論武装したいのですが,このような場合に,根拠となる法令はありませんか。
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