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労務管理

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月額変更届について

著者 ひめり さん

最終更新日:2016年09月08日 06:52

弊社は月末締、翌月5日払なんですが
6月分の給与7/5支給から昇給した人がいます。
この場合、6月分7/5、7月分8/5、8月分9/5に払ってますが、
提出は9/5以降に提出
書き方は、6月7月8月を書いて6月7月8月分の金額を書くのか
それとも、7月8月9月を書いて6月7月8月分の金額を書くのか
どっちでいいのでしょうか?
7月8月9月の場合、9月はその月の出勤日数を書いたらいいのでしょうか?
また、弊社は当月徴収ですが社会保険の変更は
9月分10/5支給からになるのでしょうか?
それとも10月分11/5支給からでいいのでしょうか?

よろしくお願いします。

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Re: 月額変更届について

著者ユキンコクラブさん

2016年09月08日 10:46

いろいろ混在しているようです。。。


随時改定にかいぎらず、社会保険健康保険厚生年金)は、支給月基準となっています。

6月末締め7月5日支給の給与は、社会保険では7月分報酬として扱います。
7月分は7月5日支払い分、8月分は8月5日支給分、9月分は9月5日支給分として、支給した日以降で届出ます。
日数については、その計算期間で対応します。


翌月より変更になりますので、10月分からということになります。

徴収方法について、当月徴収ということですが、
当月徴収とは、例えば7月分の保険料を7月に支給する給与から控除するということを言います。
御社で言えば、
7月5日支給分から7月分の保険料を控除すること。

6月末締め、7月5日支給分から6月分の保険料を控除するのは翌月控除と言います。

実際に、いつ締めて、いつ支給する給与から何月分の保険料を控除しているかをご確認ください。

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