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NEDOの研究開発費について

著者 legacy6232 さん

最終更新日:2016年09月26日 17:37

タイトルに有るとおり、我が社でNEDOの認定を受け、研究開発を行うことと為りましたが、発せする費用は、そのまま経理計上出来るのでしょうか?また、試験研究費の税額控除は対象となるんでしょうか?NEDOの人に聞いても、専門外なので、判らないの一点張りなんです。

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Re: NEDOの研究開発費について

著者そう無双さん

2016年09月30日 14:38

legacy6232 さん

 研究資産や知的財産権等との関係と、研究開発助成金の収入の内容によっての経理処理。また試験研究費の一部は、資本規模などを検討し「試験研究費の総額に係る税額控除制度」、「中小企業技術基盤強化税制」、「特別試験研究に係る税額控除制度」及び「試験研究費の額が増加した場合等の税額控除制度」などの制度が仕える可能性があるかもしれません。
 しかし、具体的なNEDOの認定事業内容など詳しい内容が判った上で判断することを考えると、総務の森では疑問解決に至らないでしょう。 顧問会計士や税理士、税務当局の相談窓口に相談することが解決の早道ではないでしょうか。


> タイトルに有るとおり、我が社でNEDOの認定を受け、研究開発を行うことと為りましたが、発せする費用は、そのまま経理計上出来るのでしょうか?また、試験研究費の税額控除は対象となるんでしょうか?NEDOの人に聞いても、専門外なので、判らないの一点張りなんです。

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