相談の広場
こんばんは。
同月得喪の場合の保険料について質問です。
3/1入社→3/20退社の場合、給与から厚生年金の保険料は1か月分控除され、3/21からは国民年金の1号になるので、3月分の国民年金保険料は払わないといけないんですよね?二重払いになってしまうのは仕方ないことなのでしょうか?
この場合、種別変更により3月は国民年金の1号になると思いますが、保険料納付済期間は国民年金の1号の1ヶ月としてしか年金額には反映されないということでしょうか?
説明がわかりにくくて申し訳ございません。
ご回答よろしくお願いします。
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> こんばんは。
> 同月得喪の場合の保険料について質問です。
>
> 3/1入社→3/20退社の場合、給与から厚生年金の保険料は1か月分控除され、3/21からは国民年金の1号になるので、3月分の国民年金保険料は払わないといけないんですよね?二重払いになってしまうのは仕方ないことなのでしょうか?
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> この場合、種別変更により3月は国民年金の1号になると思いますが、保険料納付済期間は国民年金の1号の1ヶ月としてしか年金額には反映されないということでしょうか?
>
> 説明がわかりにくくて申し訳ございません。
> ご回答よろしくお願いします。
>上記ご質問についてお答え致します。
社会保険の同月得喪はやや面倒です。同月得喪の場合には厚生年金保険料はその月の給料分から控除されます。翌月が給料支払日なら翌月支払われる給料から天引きされます。
結論を申し上げますと、3月分の国民年金保険料は無駄になりません。要するに、保険料の二重払いとはなりません。
3月分の厚生年金保険料は老齢基礎年金の対象とはなりませんが、老齢厚生年金の計算の基礎とはなります。つまり、将来の老齢厚生年金の額には反映されます。従って還付もされません。
では、3月分の国民年金保険料はどうでしょうか?これは
老齢基礎年金の計算の基礎になります。つまり、将来の老齢基礎年金の額に反映されます。要するに、納めてしまった国民年金保険料も厚生年金保険料も無駄にはなりません。
そして国民年金保険料を納めないでいると、その分将来の老齢基礎年金の額が減ってしまいますし、万が一心身に障害を負ってしまった場合に障害基礎年金の納付要件を満たすことができずに、1円ももらえなかったら大変です。こんなことは滅多にあることではありませんし、ゆっぴーさんは総務の森に投稿するくらいですから保険料はきちんと納めていらっしゃる方だと思いますので、無用な心配だと思いますけど。すみません。
それと、3月は第1号被保険者として扱われます。「同一の月に2回以上にわたり被保険者の種別に変更があったときは、その月は最後の種別の被保険者であった月とみなす。」
(国民年金法11条の2)
要するに、3月分に関しては第1号被保険者であり、厚生年金保険料も国民年金保険料も無駄にはならずに、将来の年金額に反映されます。
逆に、3月1日~3月20日まで分の国民年金保険料を納めてしまった後で、会社に就職した場合は3月は第2号被保険者となり、厚生年金保険料も天引きされます。しかし、この場合の厚生年金保険料は老齢基礎年金の計算の基礎となるのです。従って、最初に納めた国民年金保険料は何の役にも立たずに、結果的に保険料を納める必要が無かったということになりまして、還付ということになります。
下手な説明で申し訳ありませんが、お役に立てましたでしょうか? 以下に根拠条文を書いておきます。
国民年金法 7条1項
国民年金法 11条
国民年金法 11条の2
国民年金法 87条2項
厚生年金保険法19条
厚生年金保険法81条2項
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