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労務管理

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労災補償と受任者払い

著者 ほらふき さん

最終更新日:2016年10月11日 14:45

いつも参考にさせていただいております。

早速ですが、労災事故にて入院している社員の賃金補償についてわかる方がおりましたら、よろしくお願いします。

受任者払いについては、大体理解しているつもりなのですが、下記についてあやふやな部分もあり、質問します。

労災被災者の入院中の賃金について、
給与額40万円/月のものに対して、1か月すべて欠勤ですが、受任者払いの届け出がされているとのことで、会社より本人の口座へ40万円から社会保険(健保、年金)、住民税、団体扱い生命保険を差し引いた分を支払いました。

監督署への委任状には、40万円の支払いを受けた旨の記載があります。

この時の労災補償は平均賃金の80%が会社に支払われるのでしょうか?
それとも、本来の補償額に対して、会社が多く払っている分が減らされて支払われるのでしょうか?

本来は、補償額相当分を会社が先に支払、同額が会社に後日払われるものだとの認識はあります。

とりとめのない文章ですみませんが、よろしくお願いします。

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Re: 労災補償と受任者払い

ご苦労さまです。

貴社の就業規則や補償規程の定めを確認して頂きたいのですが、
原則として個人が不利益をこうむらないこととして考えますと以下の
とおりかと思います。

※労災休業補償給付は「給付基礎日額」の考えた方になるので
 割合で表記します。詳しくは↓をご参照ください。
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/faq_kijyungyosei34.html

休業     給与額  会社負担   労災給付
1日目    100%    100%      0%
2日目    100%    100%      0%    
3日目    100%    100%      0%
4日目    100%     20%       80%
5日目    100%     20%       80%
 ・
 ・

よって『同額』が後日支払われることはないと思います。
ご質問の回答はこのような感じでよろしいですか?

ご参考なれば幸いです。

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